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1,904 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働昭和五十四年労働省令第十八号略称: 粉じん則

粉じん障害防止規則

前項の許可を受けようとする事業者は、粉じん測定特例許可申請書(様式第三号)に粉じん測定結果摘要書(様式第四号)及び次の図面を添えて、所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。

所轄<span>労働基準</span>監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

外国為替・貿易昭和五十五年大蔵省令第四十四号略称: 外為省令

外国為替に関する省令

六条第一項第七号の二イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株式若しくは当該株式の売却代金の交付を行うことを定める規則(<span>労働基準</span>

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十号

銀行法施行規則

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行から受ける財産上の利益又は<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は<span>労働基準</span>法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十三号略称: 長銀法施行規則

長期信用銀行法施行規則

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として長期信用銀行から受ける財産上の利益又は<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、長期信用銀行の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として長期信用銀行若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は<span>労働基準</span>法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、長期信用銀行及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十五号

信用金庫法施行規則

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫から受ける財産上の利益又は<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用金庫連合会に限る。)

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は<span>労働基準</span>法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用金庫連合会及びその子会社等

金融・保険昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

労働金庫法施行規則

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫から受ける財産上の利益又は<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの(労働金庫連合会に限る

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は<span>労働基準</span>法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの(労働金庫連合会

労働昭和五十八年労働省令第二十五号

労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県<span>労働基準</span>局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の

労働昭和六十一年労働省令第二号略称: 男女雇用機会均等法施行規則

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十四条の二第一号若しくは第六十四条の三第一項の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第六十四条の二第一号若しくは女性<span>労働基準</span>規則(昭和六十一年労働省令第三号)第二条第二項

<span>労働基準</span>法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第二項の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。