環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令
成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素及び全燐に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「水質汚濁に係る環境基準」という。)を超えること。学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、<span>児童福祉</span>
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、特例障害児相談支援給付費又は高額障害児入所給付費の支給(番号利用法情報提供省令第十七条第一号、第三号若しくは第五号又は第二十条第二号に規定する事務に係るものに限る。)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項から第三項まで又は第五十六条第六項若しくは第七項の規定による保育の実施に関する事務
<span>児童福祉</span>法第六条の三第二十二項の規定による妊婦等包括相談支援事業の実施、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条から第十三条まで、第十五条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条若しくは第二十一条の四第一項の規定による母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置又は
こども家庭庁組織規則
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものに限る。)に関すること。
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、<span>児童福祉</span>法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第四十八条の八第二項の規定に基づく書面の保存とする。
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二の四の規定に基づく書面の交付等とする。
こども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)及び関係法令の規定を実施するため、こども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令を次のように定める。
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の七第一項、第十八条の十六第一項(同法第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五の二十二第一項、第二十一条の五の二十七第一項(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十一条の十四第一項、第二十四条の
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令
(<span>児童福祉</span>施設の設備及び運営に関する基準の特例)
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)内における保育所(<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいい、地方公共団体が設置する
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則
<span>児童福祉</span>法等の一部を改正する法律(以下この条において「令和七年改正法」という。)附則第十四条に規定する施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により令和七年改正法の施行の日前に実施された令和七年改正法附則第十四条に規定する国家
女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準
女性自立支援施設は、女性相談支援センター、女性相談支援員、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体のほか、福祉事務所(社会福祉法に規定する福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所、<span>児童福祉</span>施設(<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に