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行政手続令和五年内閣府令第四十号現行

内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

公布日
2023/04/01
最終改正公布
2023/12/26
施行日
2023/12/26
条数
7

直近の改正法: 母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令

条文

第一条 (趣旨)

民間事業者等が、内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。

第二条 (定義)

この府令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第四十八条の八第二項の規定に基づく書面の保存とする。

第四条 (電磁的記録による保存)

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法 二書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

民間事業者等が、前項各号の規定に基づき電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。

前条に規定する書面の保存につき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示し、及び書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

第五条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二の四の規定に基づく書面の交付等とする。

第六条 (電磁的記録による交付等)

民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

民間事業者等が、前項各号の規定に基づき電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるようにしなければならない。

第七条 (電磁的方法による承諾)

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

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