社会福祉令和五年内閣府令第四十二号現行
こども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令
- 公布日
- 2023/04/01
- 最終改正公布
- 2025/11/13
- 施行日
- 2026/04/01
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (施行期日)
この府令は、令和六年十月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この府令は、令和七年十月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。