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2,988 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治昭和三十七年自治省令第二十号

地方公務員等共済組合法施行規則

る日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合死亡したとき。養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき又は養子縁組が成立しないまま<span>児童福祉</span>

社会福祉昭和三十八年厚生省令第二十八号

老人福祉法施行規則

第二条の規定(<span>児童福祉</span>法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定を除く。以下この項において同じ。)又は第七条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の<span>児童福祉</span>法施行規則第三十七条第三項の規定による承認又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による認可の申請を行

社会福祉昭和三十八年厚生省令第四十六号

戦傷病者特別援護法施行規則

この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中<span>児童福祉</span>法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則

社会福祉昭和三十九年厚生省令第三十二号略称: 母子父子寡婦法施行規則,母子父子寡婦福祉法施行規則

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業

<span>児童福祉</span>法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業

国税昭和四十年大蔵省令第十一号

所得税法施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項(定義)に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条

<span>児童福祉</span>法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業に係る施設及び当該施設に類する施設

社会福祉昭和四十年厚生省令第五十五号

母子保健法施行規則

サポートプランを作成する場合において、包括的支援対象者が、<span>児童福祉</span>法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十九の二第一項に規定する要支援児童等その他の者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十条第一

<span>児童福祉</span>法第十条の二第一項に規定するこども家庭センター

建築・住宅昭和四十年建設省令第二十三号

地方住宅供給公社法施行規則

う会社その他の法人特定の事業者の使用する従業員又は学校等に在学する者(第十六条の二第二項において「従業員等」という。)ハ又はニに掲げる者(第十六条の二第一項及び第二項において「事業者等」という。)次に掲げる事業を運営する者で賃貸住宅を当該事業の実施のために住宅として使用しようとするもの<span>児童福祉</span>

工業昭和四十一年通商産業省令第五十二号略称: 液石則

液化石油ガス保安規則

二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のもの<span>児童福祉</span>

工業昭和四十一年通商産業省令第五十三号

一般高圧ガス保安規則

二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のもの<span>児童福祉</span>

国税昭和四十二年大蔵省令第三十七号

登録免許税法施行規則

不動産に係る登記次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類保育所の用に供する不動産が地方自治法第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)に規定する中核市(以下「中核市」という。)及び<span>児童福祉</span>