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2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
消防昭和三十六年自治省令第六号

消防法施行規則

この省令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び<span>児童福祉</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

厚生昭和三十六年厚生省令第五号

薬剤師法施行規則

次に掲げる施設の居室<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(入所させて指導する施設に限る

社会福祉昭和三十六年厚生省令第三十六号

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則

定介護保険施設等職員が使用される施設を利用する児童の合計数(当該施設の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合にあつては、当該施設の運営が開始された日及びその翌月の初日における当該児童の合計数(当該施設の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日における当該児童の数))のうち、<span>児童福祉</span>

地方財政昭和三十七年自治省令第十七号

普通交付税に関する省令

の他の区域指定都市、中核市、特別区又は保健所設置市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条に定める市(指定都市及び中核市を除く。)をいう。以下同じ。)を包括する都道府県衛生費指定都市の区域中核市の区域特別区及び保健所設置市の区域その他の区域指定都市、児童相談所設置中核市(<span>児童福祉</span>

地方自治昭和三十七年自治省令第二十号

地方公務員等共済組合法施行規則

法第七十条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)に係る子について、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こど

とき。養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。以下同じ。)又は養子縁組が成立しないまま<span>児童福祉</span>

社会福祉昭和三十八年厚生省令第二十八号

老人福祉法施行規則

第二条の規定(<span>児童福祉</span>法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定を除く。以下この項において同じ。)又は第七条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の<span>児童福祉</span>法施行規則第三十七条第三項の規定による承認又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による認可の申請を行

社会福祉昭和三十八年厚生省令第四十六号

戦傷病者特別援護法施行規則

この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中<span>児童福祉</span>法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則

社会福祉昭和三十九年厚生省令第三十二号略称: 母子父子寡婦法施行規則,母子父子寡婦福祉法施行規則

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業

<span>児童福祉</span>法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業

国税昭和四十年大蔵省令第十一号

所得税法施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項(定義)に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条

<span>児童福祉</span>法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業に係る施設及び当該施設に類する施設

社会福祉昭和四十年厚生省令第五十五号

母子保健法施行規則

サポートプランを作成する場合において、包括的支援対象者が、<span>児童福祉</span>法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十九の二第一項に規定する要支援児童等その他の者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十条第一

<span>児童福祉</span>法第十条の二第一項に規定するこども家庭センター

建築・住宅昭和四十年建設省令第二十三号

地方住宅供給公社法施行規則

う会社その他の法人特定の事業者の使用する従業員又は学校等に在学する者(第十六条の二第二項において「従業員等」という。)ハ又はニに掲げる者(第十六条の二第一項及び第二項において「事業者等」という。)次に掲げる事業を運営する者で賃貸住宅を当該事業の実施のために住宅として使用しようとするもの<span>児童福祉</span>