租税特別措置法施行規則
その施設の全てが<span>児童福祉</span>法第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設である病院
保険医療機関及び保険医療養担当規則
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中<span>児童福祉</span>法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則
婦人補導院処遇規則
院長は、在院者に子の保育を許した場合においても、適当な保護者にその子を引き取ることを連絡し、又は<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)による措置をとることに留意しなければならない。
国家公務員共済組合法施行規則
七十六号)第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この条、次条及び第百十一条の四第二項第三号において同じ。)の申出に係る子について、<span>児童福祉</span>
するに至つたとき死亡したとき。養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま<span>児童福祉</span>
予防接種実施規則
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四に規定する里親(以下この号において「里親等」という。)に委託されている場合当該里親等
<span>児童福祉</span>法第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設(以下この号において「<span>児童福祉</span>施設」という。)に入所している場合当該<span>児童福祉</span>施設の長
国民健康保険法施行規則
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児
<span>児童福祉</span>法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
危険物の規制に関する規則
次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設生活保護法(昭和二十五年法律
国民年金法施行規則
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
<span>児童福祉</span>施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
知的障害者福祉法施行規則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中<span>児童福祉</span>法施行規則第一条の四の改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行規則第一条の四の改正規定及び第三条中知的障害者福祉法施行規則第四条の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
民生委員及び児童委員表彰規則
この省令は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員及び<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員に対して厚生労働大臣が行なう表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。