P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
社会福祉昭和三十五年厚生省令第三十四号現行

民生委員及び児童委員表彰規則

公布日
1960/11/07
最終改正公布
2005/04/01
施行日
2005/04/01
条数
9

条文

第一条 (目的)

この省令は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員に対して厚生労働大臣が行なう表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 (表彰の範囲)

表彰は、民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であると認められる者に対して行なう。

第三条 (表彰の時期)

表彰は、原則として毎年一回行なうものとする。

第四条 (表彰の方法)

表彰は、厚生労働大臣が表彰状及び功労章を授与して行なう。

第五条 (功労章の形状及び制式)

功労章の形状及び制式は、別表のとおりとする。

第六条 (表彰の具申)

都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の市長は、当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)又は指定都市の区域若しくは中核市の区域内に置かれる民生委員又は児童委員で第二条に該当すると認められるものがあるときは、その表彰を地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由して厚生労働大臣に具申することができる。

第七条 (功労章の着用)

功労章は、本人に限り終身着用することができる。

功労章は、これを右胸下につけるものとする。

第八条 (死亡した者の表彰)

表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付けにさかのぼつて表彰することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗