自衛隊法施行規則
二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により自衛官以外の隊員が当該自衛官以外の隊員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該自衛官以外の隊員が現に監護するもの、<span>児童福祉</span>
教育職員免許法施行規則
<span>児童福祉</span>法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)による改正前の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)による教護院で、その教科について、<span>児童福祉</span>法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百二号)による改正前の<span>児童福祉
厚生年金保険法施行規則
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
<span>児童福祉</span>施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
労働者災害補償保険法施行規則
及び次条において同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。配偶者が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下この条において「学校等」という。)に在学し、<span>児童福祉</span>
租税特別措置法施行規則
介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援及び同条第十八項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに<span>児童福祉</span>
十八項第一号に掲げる幼保連携型認定こども園を設置しようとする者が設置する次に掲げるいずれかの施設幼稚園(その廃止の認可(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)保育所(その廃止の承認(<span>児童福祉</span>
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中<span>児童福祉</span>法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則