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2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
財務通則昭和三十年総理府令第六十七号

内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令

この府令は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

工業昭和三十二年総理府令第八十三号

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則

るところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、<span>個人情報</span>

工業昭和三十二年総理府令第八十四号

核燃料物質の使用等に関する規則

るところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、<span>個人情報</span>

国税昭和三十二年大蔵省令第十五号略称: 租特法施行規則

租税特別措置法施行規則

施行日から<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これ

の省令の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定<span>個人情報</span>

工業昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則

るところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、<span>個人情報</span>

国家公務員昭和三十三年大蔵省令第五十四号略称: 国公共済法施行規則

国家公務員共済組合法施行規則

第一項の規定による請求書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定<span>個人情報</span>(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定<span>個人情報</span>をいう。以下同じ。)を提供した者に対

前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定<span>個人情報</span>を提供した者以外の者に対する通知

社会保険昭和三十三年厚生省令第五十三号略称: 国健保法施行規則,国保法施行規則

国民健康保険法施行規則

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定<span>個人情報</span>の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第七十一条各号又は第七十三条に掲げる事務

社会保険昭和三十五年厚生省令第十二号

国民年金法施行規則

<span>個人情報</span>の適正な管理に関する具体的な実施の方法

<span>個人情報</span>の適正な管理に関する具体的な実施の方法を明らかにすることができる書類

厚生昭和三十六年厚生省令第一号略称: 薬事法施行規則,医薬品医療機器等法施行規則,薬機法施行規則

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

販売者に相談することを勧める旨一般用医薬品の陳列に関する解説指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定濫用防止医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説<span>個人情報</span>

録販売者に相談することを勧める旨一般用医薬品の陳列に関する解説指定濫用防止医薬品の定義等に関する解説指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は当該指定濫用防止医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説<span>個人情報</span>