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2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織昭和四十七年政令第二百三十六号

公害等調整委員会事務局組織令

公害等調整委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

鉱業昭和五十三年政令第三百八十二号

特定鉱業権関係登録令

特定鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

金融・保険平成九年政令第八号略称: 再編強化法施行令

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令

この政令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。ただし、附則第十四条第一項に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

民事平成十年政令第二百九十六号

動産・債権譲渡登記令

個人情報の保護に関する法律の適用除外)

登記申請書等に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

行政組織平成十年政令第三百九十二号

金融庁組織令

公文書監理官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

金融庁の保有する個人情報の保護に関すること。

民事平成十二年政令第二十四号略称: 後見登記政令

後見登記等に関する政令

個人情報の保護に関する法律の適用除外)

登記申請書等に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

行政手続平成十二年政令第四十一号略称: 行政機関情報公開法施行令,情報公開法施行令

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令

この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

国家公務員平成十二年政令第百一号

国家公務員倫理規程

補助金等又は国が直接支出する費用(行政執行法人の職員にあっては、その属する行政執行法人が支出する給付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定が準用されるものに限る。以下同じ。)又は直接支出する費用)をもって作成される書籍等(国の機関(内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、…

行政組織平成十二年政令第二百四十五号

内閣府本府組織令

内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。

公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

行政組織平成十二年政令第二百四十六号

総務省組織令

総務省の保有する個人情報の保護に関すること。

情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること。