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行政組織昭和四十七年政令第二百三十六号現行

公害等調整委員会事務局組織令

公布日
1972/06/26
最終改正公布
2009/03/06
施行日
2009/04/01
条数
6

直近の改正法: 標準的な官職を定める政令

条文

第一条 (次長)

事務局に、次長一人を置く。

次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

第二条 (事務局に置く課等)

事務局に、総務課及び審査官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

第三条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二機密に関すること。 三委員長の官印、委員会印その他の公印の保管に関すること。 四法令案の作成に関すること。 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六公文書類の審査及び進達に関すること。 七公害等調整委員会の保有する情報の公開に関すること。 八公害等調整委員会の保有する個人情報の保護に関すること。 九職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十一機構及び定員に関すること。 十二公害等調整委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十三公害等調整委員会所属の物品の管理に関すること。 十四官報掲載に関すること。 十五事務局の行政の考査に関すること。 十六広報に関すること。 十七国会、裁判所、各省各庁及び地方公共団体との連絡に関すること。 十八公害等調整委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。 十九公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に基づく総務大臣等に対する意見の申出に関すること。 二十公害紛争処理法に基づく地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理についての指導等に関すること。 二十一事務局の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。 二十二公害等調整委員会の所掌事務に関する調査及び研究に関すること。 二十三前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第四条 (審査官の職務)

審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一公害等調整委員会が行うあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。 二鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除に関すること。 三鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第十五条第二項の規定による勧告に関すること。 四鉱業法第六十四条の二第三項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十八条(同法第三十条において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。 五文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十九条第一項の規定による協議に関すること。 六土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項又は第百三十一条第一項の規定による意見の申出に関すること。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

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