損害保険料率算出団体に関する法律
)、第二十七条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)及び第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、<span>個人情報</span>
医療法
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、<span>個人情報</span>の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、<span>個人情報</span>の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所の管理又は運営に関する事項
刑事訴訟法施行法
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関
特別職の職員の給与に関する法律
<span>個人情報</span>保護委員会の委員長及び常勤の委員
情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会の常勤の委員
漁業法
漁獲割当管理原簿に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。
刑事補償法
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関
放送法
基本事項第二十条第十一項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更第二十条第十二項の総務大臣の認可を受けて行う業務第二十条の二第一項、第二十二条又は第二十二条の二の総務大臣の認可を受けて行う出資関連事業出資計画第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等情報公開及び<span>個人情報</span>
鉱業法
鉱業原簿に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
漁港水面施設運営権登録簿に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
道路運送車両法
自動車登録ファイルに記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。