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2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
民事明治二十九年法律第八十九号

民法

(行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の廃止)

行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)

民事明治三十一年法律第十四号

外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第三条のうち非訟事件手続法第百二十五条第一項の改正規定及び第十三条のうち抵当証券法第四十一条の改正規定中新不動産登記法第百二十七条の準用に係る部分は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平

民事明治三十八年法律第五十三号

鉄道抵当法

<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節ノ規定ハ鉄道抵当原簿及鉄道財団目録ニ記録セラレタル保有<span>個人情報</span>(同法第六十条第一項ニ規定スル保有<span>個人情報</span>ヲ謂フ)ニ付テハ之ヲ適用セズ

この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。

刑事明治四十年法律第四十五号

刑法

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関

民事昭和六年法律第十五号

抵当証券法

この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第三条のうち非訟事件手続法第百二十五条第一項の改正規定及び第十三条のうち抵当証券法第四十一条の改正規定中新不動産登記法第百二十七条の準用に係る部分は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平

地方自治昭和二十二年法律第六十七号略称: 地自法

地方自治法

普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、<span>個人情報</span>の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措

行政組織昭和二十二年法律第七十三号

会計検査院法

第五節 会計検査院情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会

第五節 会計検査院情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会

労働昭和二十二年法律第百四十一号略称: 職安法

職業安定法

この法律において「<span>個人情報</span>」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(求職者等の<span>個人情報</span>の取扱い)