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刑事明治四十年法律第四十五号現行

刑法

公布日
1907/04/24
最終改正公布
2025/05/23
施行日
2026/05/21
条数
357

直近の改正法: 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

条文

第一章 通則
第一条 (国内犯)

この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

第一章 通則
第二条 (すべての者の国外犯)

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一削除 二第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 三第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 四第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 五第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 六第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 七第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 八第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

第一章 通則
第三条 (国民の国外犯)

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 三第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 四第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 五第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪 六第百九十八条(贈賄)の罪 七第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 八第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 九第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 十第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 十一第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 十二第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 十三第二百三十条(名誉毀損)の罪 十四第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪 十五第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十六第二百五十三条(業務上横領)の罪 十七第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

第一章 通則
第三条の二 (国民以外の者の国外犯)

この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 一第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪 二第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 三第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 四第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 五第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 六第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪

第一章 通則
第四条 (公務員の国外犯)

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 三第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

第一章 通則
第四条の二 (条約による国外犯)

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

第一章 通則
第五条 (外国判決の効力)

外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

第一章 通則
第六条 (刑の変更)

犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

第一章 通則
第七条 (定義)

この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

第一章 通則
第七条の二

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第一章 通則
第八条 (他の法令の罪に対する適用)

この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

第二章 刑
第九条 (刑の種類)

死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

第二章 刑
第十条 (刑の軽重)

主刑の軽重は、前条に規定する順序による。

同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

第二章 刑
第十一条 (死刑)

死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

第二章 刑
第十二条 (拘禁刑)

拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。

拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

第二章 刑
第十三条

削除

第二章 刑
第十四条 (有期拘禁刑の加減の限度)

死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。

有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

第二章 刑
第十五条 (罰金)

罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

第二章 刑
第十六条 (拘留)

拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

第二章 刑
第十七条 (科料)

科料は、千円以上一万円未満とする。

第二章 刑
第十八条 (労役場留置)

罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。

科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。

罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。

罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

第二章 刑
第十九条 (没収)

次に掲げる物は、没収することができる。 一犯罪行為を組成した物 二犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四前号に掲げる物の対価として得た物

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

第二章 刑
第十九条の二 (追徴)

前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第二章 刑
第二十条 (没収の制限)

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

第二章 刑
第二十一条 (未決勾こう留日数の本刑算入)

未決勾こう留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

第三章 期間計算
第二十二条 (期間の計算)

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

第三章 期間計算
第二十三条 (刑期の計算)

刑期は、裁判が確定した日から起算する。

拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

第三章 期間計算
第二十四条 (受刑等の初日及び釈放)

受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

第四章 刑の執行猶予
第二十五条 (刑の全部の執行猶予)

次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 二前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者

前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

第四章 刑の執行猶予
第二十五条の二 (刑の全部の執行猶予中の保護観察)

前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。

前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

第四章 刑の執行猶予
第二十六条 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)

次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 二猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

第四章 刑の執行猶予
第二十六条の二 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)

次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

第四章 刑の執行猶予
第二十六条の三 (刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

第四章 刑の執行猶予
第二十七条 (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。

前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。 一第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定 二人の資格に関する法令の規定

第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。

第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

第四章 刑の執行猶予
第二十七条の二 (刑の一部の執行猶予)

次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。 一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 二前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者 三前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者

前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。

前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。

第四章 刑の執行猶予
第二十七条の三 (刑の一部の執行猶予中の保護観察)

前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。

前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

第四章 刑の執行猶予
第二十七条の四 (刑の一部の執行猶予の必要的取消し)

次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。 一猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 二猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。

第四章 刑の執行猶予
第二十七条の五 (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)

次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

第四章 刑の執行猶予
第二十七条の六 (刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

第四章 刑の執行猶予
第二十七条の七 (刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。

前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。

前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。 一第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定 二人の資格に関する法令の規定

第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。

第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

第五章 仮釈放
第二十八条 (仮釈放)

拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

第五章 仮釈放
第二十九条 (仮釈放の取消し等)

次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 一仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。

仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

第五章 仮釈放
第三十条 (仮出場)

拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

第六章 刑の時効及び刑の消滅
第三十一条 (刑の時効)

刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

第六章 刑の時効及び刑の消滅
第三十二条 (時効の期間)

時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一無期拘禁刑については三十年 二十年以上の有期拘禁刑については二十年 三三年以上十年未満の拘禁刑については十年 四三年未満の拘禁刑については五年 五罰金については三年 六拘留、科料及び没収については一年

第六章 刑の時効及び刑の消滅
第三十三条 (時効の停止)

時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。

拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。

第六章 刑の時効及び刑の消滅
第三十四条 (時効の中断)

拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。

罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

第六章 刑の時効及び刑の消滅
第三十四条の二 (刑の消滅)

拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
第三十五条 (正当行為)

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
第三十六条 (正当防衛)

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
第三十七条 (緊急避難)

自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
第三十八条 (故意)

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
第三十九条 (心神喪失及び心神耗弱)

心神喪失者の行為は、罰しない。

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
第四十条

削除

第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
第四十一条 (責任年齢)

十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
第四十二条 (自首等)

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

第八章 未遂罪
第四十三条 (未遂減免)

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第八章 未遂罪
第四十四条 (未遂罪)

未遂を罰する場合は、各本条で定める。

第九章 併合罪
第四十五条 (併合罪)

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

第九章 併合罪
第四十六条 (併科の制限)

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

第九章 併合罪
第四十七条 (有期拘禁刑の加重)

併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

第九章 併合罪
第四十八条 (罰金の併科等)

罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

第九章 併合罪
第四十九条 (没収の付加)

併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

二個以上の没収は、併科する。

第九章 併合罪
第五十条 (余罪の処理)

併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

第九章 併合罪
第五十一条 (併合罪に係る二個以上の刑の執行)

併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。

前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。

第九章 併合罪
第五十二条 (一部に大赦があった場合の措置)

併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

第九章 併合罪
第五十三条 (拘留及び科料の併科)

拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。

二個以上の拘留又は科料は、併科する。

第九章 併合罪
第五十四条 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)

一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

第九章 併合罪
第五十五条

削除

第十章 累犯
第五十六条 (再犯)

拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。

死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。

第十章 累犯
第五十七条 (再犯加重)

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

第十章 累犯
第五十八条

削除

第十章 累犯
第五十九条 (三犯以上の累犯)

三犯以上の者についても、再犯の例による。

第十一章 共犯
第六十条 (共同正犯)

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

第十一章 共犯
第六十一条 (教唆)

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

第十一章 共犯
第六十二条 (幇ほう助)

正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。

従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

第十一章 共犯
第六十三条 (従犯減軽)

従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

第十一章 共犯
第六十四条 (教唆及び幇助の処罰の制限)

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

第十一章 共犯
第六十五条 (身分犯の共犯)

犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

第十二章 酌量減軽
第六十六条 (酌量減軽)

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

第十二章 酌量減軽
第六十七条 (法律上の加減と酌量減軽)

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

第十三章 加重減軽の方法
第六十八条 (法律上の減軽の方法)

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。 二無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。 三有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

第十三章 加重減軽の方法
第六十九条 (法律上の減軽と刑の選択)

法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

第十三章 加重減軽の方法
第七十条 (端数の切捨て)

拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第十三章 加重減軽の方法
第七十一条 (酌量減軽の方法)

酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

第十三章 加重減軽の方法
第七十二条 (加重減軽の順序)

同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一再犯加重 二法律上の減軽 三併合罪の加重 四酌量減軽

第一章 削除
第七十三条から第七十六条まで

削除

第二章 内乱に関する罪
第七十七条 (内乱)

国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 二謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。 三付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

第二章 内乱に関する罪
第七十八条 (予備及び陰謀)

内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第二章 内乱に関する罪
第七十九条 (内乱等幇助)

兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

第二章 内乱に関する罪
第八十条 (自首による刑の免除)

前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

第三章 外患に関する罪
第八十一条 (外患誘致)

外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

第三章 外患に関する罪
第八十二条 (外患援助)

日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。

第三章 外患に関する罪
第八十三条から第八十六条まで

削除

第三章 外患に関する罪
第八十七条 (未遂罪)

第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

第三章 外患に関する罪
第八十八条 (予備及び陰謀)

第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第三章 外患に関する罪
第八十九条

削除

第四章 国交に関する罪
第九十条及び第九十一条

削除

第四章 国交に関する罪
第九十二条 (外国国章損壊等)

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

第四章 国交に関する罪
第九十三条 (私戦予備及び陰謀)

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

第四章 国交に関する罪
第九十四条 (中立命令違反)

外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五章 公務の執行を妨害する罪
第九十五条 (公務執行妨害及び職務強要)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

第五章 公務の執行を妨害する罪
第九十五条の二 (電子計算機損壊等公務執行妨害)

公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五章 公務の執行を妨害する罪
第九十六条 (封印等破棄)

公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五章 公務の執行を妨害する罪
第九十六条の二 (強制執行妨害目的財産損壊等)

強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

第五章 公務の執行を妨害する罪
第九十六条の三 (強制執行行為妨害等)

偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

第五章 公務の執行を妨害する罪
第九十六条の四 (強制執行関係売却妨害)

偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五章 公務の執行を妨害する罪
第九十六条の五 (加重封印等破棄等)

報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五章 公務の執行を妨害する罪
第九十六条の六 (公契約関係競売等妨害)

偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

第六章 逃走の罪
第九十七条 (逃走)

法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

第六章 逃走の罪
第九十八条 (加重逃走)

前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第六章 逃走の罪
第九十九条 (被拘禁者奪取)

法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第六章 逃走の罪
第百条 (逃走援助)

法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第六章 逃走の罪
第百一条 (看守者等による逃走援助)

法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第六章 逃走の罪
第百二条 (未遂罪)

この章の罪の未遂は、罰する。

第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第百三条 (犯人蔵匿等)

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第百四条 (証拠隠滅等)

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第百五条 (親族による犯罪に関する特例)

前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第百五条の二 (証人等威迫)

自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第八章 騒乱の罪
第百六条 (騒乱)

多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。 二他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。 三付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

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