職業安定法
<span>個人情報</span>を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の<span>個人情報</span>の管理に関すること。
児童福祉法
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する調査及び研究の成果を提供するに当たつては、<span>個人情報</span>の保護に留意しなければならない。
戸籍法
戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の
この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。
船員職業安定法
この法律で「<span>個人情報</span>」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(求職者の<span>個人情報</span>の取扱い)
刑事訴訟法
訴訟に関する書類及び押収物に記録されている<span>個人情報</span>については、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節の規定は、適用しない。
この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。
検察審査会法
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関
少年法
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関