P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
労働昭和二十三年法律第百三十号現行

船員職業安定法

公布日
1948/07/10
最終改正公布
2025/05/14
施行日
2026/05/13
条数
213

直近の改正法: 船員法等の一部を改正する法律

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

この法律は、政府が地方公共団体等の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び資格に応じて公平かつ有効に船員の職業に就く機会を与えるとともに、政府以外の海上企業(以下「海上企業」という。)に対する労働力の適正な充足を図り、もつて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

政府の業務に従事する船舶に雇用され、俸給、給料、報酬及びその他の給与を国庫より受ける船員の募集、資格要件及び採用は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定による。

第一章 総則
第二条 (職業選択の自由)

何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。

第一章 総則
第三条 (船員選択の自由)

船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。)は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。但し、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

第一章 総則
第四条 (均等待遇)

何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

第一章 総則
第五条 (政府の行う業務)

政府は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 二政府以外の者(第三十二条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体及び船員募集情報提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員募集情報提供事業、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。 三求職者に対し、迅速に、その能力に適当な船員の職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の船員職業紹介事業を行うこと。 四求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。 五海上労働力の需要供給に関する情報その他の資料を集め、又はこれを周知させること。 六個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の行う船員の職業の安定に関する業務の運営の改善向上を図ること。 七船員の職業に就こうとする者であつて雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定により給付を受けるべき者について職業紹介、職業指導又は部員職業補導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。

第一章 総則
第六条 (定義)

この法律で「船員」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。

この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

この法律で「船員職業紹介事業」とは、船員職業紹介を業として行うことをいう。

この法律で「特定地方公共団体」とは、第三十二条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。

この法律で「無料船員職業紹介事業者」とは、第三十四条第一項の許可を受けて、又は第四十条第一項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。

この法律で「職業指導」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。

この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。

この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

この法律で「船員募集情報提供事業」とは、次に掲げる行為を業として行うことをいう。 一船員の募集を行う者又は無料船員職業紹介事業者その他国土交通省令で定める者(以下この項において「無料船員職業紹介事業者等」という。)の依頼を受け、船員の募集に関する情報を船員になろうとする者又は他の無料船員職業紹介事業者等に提供すること。 二前号に掲げるもののほか、船員の募集に関する情報を、船員になろうとする者による就職先の選択を容易にすることを目的として収集し、船員になろうとする者又は無料船員職業紹介事業者等に提供すること。

10 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。

11 この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。

12 この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、第五十一条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。

13 この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

14 この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。

15 この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。

16 この法律で「船員派遣元事業主」とは、第五十五条第一項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。

17 この法律(第三章第四節第二款第四目を除く。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。

18 この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

第一章 総則
第七条 (地方運輸局長と特定地方公共団体等の協力)

地方運輸局長及び特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

第一節 通則
第八条 (企画及び監督)

国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

第一節 通則
第九条 (職員たる要件)

地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。

第一節 通則
第十条 (公共職業安定所に対する協力)

地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。

第一節 通則
第十一条 (求職者のための施設)

政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。

第一節 通則
第十二条 (労働力の需給に関する調査等)

国土交通大臣は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、地方運輸局長からの海上労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第一節 通則
第十三条 (船舶所有者等に対する援助)

国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。

第一節 通則
第十四条 (事務の依頼)

地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。 一地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。 二求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。 三求人又は求職に関する通報を周知させること。

前項各号の事務を依頼するに当たり、公共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に同項各号の事務を依頼することができる。

第二節 船員職業紹介
第十五条 (申込みの受理)

地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 一その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 二その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み 三労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(国土交通省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み 四次条第一項の規定による明示が行われない求人の申込み 五次に掲げるいずれかの者からの求人の申込みイ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十五条第七号において「暴力団員」という。)ロ法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十五条及び第五十六条において同じ。)のうちに暴力団員があるものハ暴力団員がその事業活動を支配する者 六正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

地方運輸局長は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

地方運輸局長は、必要があると認めるときは、求人者に対し、その求人数、労働条件その他の求人の条件について、求職者に対し、その就職先、労働条件、乗り組むべき船舶その他の求職条件について指導することができる。

第二節 船員職業紹介
第十六条 (労働条件等の明示)

求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(次項において「従事すべき業務の内容等」という。)を明示しなければならない。

求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他国土交通省令で定める事項を明示しなければならない。

前二項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の国土交通省令で定める事項については、国土交通省令で定める方法により行わなければならない。

第二節 船員職業紹介
第十七条 (紹介の原則)

地方運輸局長は、求人者又は求職者に、求人又は求職の申込みの内容に適合する紹介をするように努めなければならない。

第二節 船員職業紹介
第十八条 (求人等に関する情報の的確な表示)

地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他国土交通省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により求人に関する情報又は求職者に関する情報その他国土交通省令で定める情報(同項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、国土交通省令で定めるところにより、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。

第二節 船員職業紹介
第十九条 (求職者の個人情報の取扱い)

地方運輸局長及び求人者は、それぞれ、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、国土交通省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

地方運輸局長及び求人者は、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

第二節 船員職業紹介
第二十条 (求人者への通知)

地方運輸局長は、船員職業紹介に係るあつせんをするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を求人者に通知しなければならない。 一当該あつせんに係る求職者の氏名 二当該あつせんに係る求職者の船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下この条において「船舶職員法」という。)第四条第一項に規定する海技免許(次号並びに第七十四条第三号及び第四号において「海技免許」という。)の取得の有無 三当該あつせんに係る求職者が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別並びに船舶職員法第五条第二項に規定する履歴限定、同条第四項に規定する船橋当直限定及び機関当直限定、同条第五項に規定する機関限定並びに同条第六項の限定(第七十四条第四号において「履歴限定等」という。)の内容 四当該あつせんに係る求職者の船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する操縦免許(次号並びに第七十四条第五号及び第六号において「操縦免許」という。)の取得の有無 五当該あつせんに係る求職者が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が船舶職員法第二十三条の二第二項に規定する特定操縦免許(次号並びに第七十四条第六号及び第七号において「特定操縦免許」という。)であるか否かの別及び当該操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第二項に規定する技能限定(第七十四条第六号において「技能限定」という。)の内容 六当該あつせんに係る求職者が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第三項に規定する履歴限定(第七十四条第七号において「履歴限定」という。)の内容 七当該あつせんに係る求職者の次に掲げる証明書の受有の有無イ船舶職員法第二十三条において読み替えて準用する船舶職員法第十七条の四に規定する証明書ロ船員法第八十三条の六第二項(同法第八十三条の十九において準用する場合を含む。)に規定する修了証明書ハ船員法第百十七条の二第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の航海当直部員適任証書ニ船員法第百十七条の三第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の危険物等取扱責任者適任証書ホ船員法第百十七条の四第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の特定海域運航責任者適任証書ヘ船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書 八前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第二節 船員職業紹介
第二十一条 (求人又は求職の開拓等)

地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。

地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。

地方運輸局長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下単に「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び地方運輸局長間で連絡をすることにより、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。

第二節 船員職業紹介
第二十二条 (争議行為に対する不介入)

地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又は係船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。

前項に規定する場合のほか、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又は係船に至るおそれの多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。ただし、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。

第三節 職業指導
第二十三条 (職業指導の原則)

地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。

第三節 職業指導
第二十四条 (適性検査)

地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。

第三節 職業指導
第二十五条 (船員教育機関等との連携)

地方運輸局長は、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。

第三節 職業指導
第二十六条

削除

第四節 部員職業補導
第二十七条 (部員職業補導の原則)

部員職業補導は、海上労働力の需要供給の状況に応じて必要な職業種目について、これを行わなければならない。年少者その他特別の部員職業補導を加えることを必要とする者については、その者の能力に適するような補導の種目及び方法が選定されなければならない。

この法律の規定により国土交通大臣の行う部員職業補導は、海上労働者の専門的職業活動に直接関係があるものに限られなければならない。国土交通大臣は、技術的科目を除いて、学校において通常行われる科目に関する補導は、これを行わないものとし、技術的科目に関する補導を行う場合においても、実地訓練に重点を置き、座学はこれを最小限度にとどめるものとする。

第四節 部員職業補導
第二十八条 (部員職業補導の機関)

部員職業補導は、国土交通大臣の指定する船員教育機関が、これを行う。

第四節 部員職業補導
第二十九条 (地方運輸局長の協力)

地方運輸局長は、前条の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。

第四節 部員職業補導
第三十条 (部員職業補導の種目等)

部員職業補導の種目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。

部員職業補導の期間は、三箇月を超えてはならない。

第四節 部員職業補導
第三十一条 (手当の支給)

政府は、部員職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。

第二章の二 地方公共団体の行う船員職業紹介
第三十二条 (地方公共団体の行う船員職業紹介)

地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。

特定地方公共団体は、前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う旨を、国土交通大臣に通知しなければならない。

特定地方公共団体は、その船員職業紹介事業において取り扱う次に掲げる事項その他業務の範囲(以下「取扱職務等の範囲」という。)を定めることができる。 一職員(船員法第三条第一項に規定する職員をいう。)又は部員の別 二商船又は漁船の別

第二章の二 地方公共団体の行う船員職業紹介
第三十二条の二 (事業の廃止)

特定地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

第二章の二 地方公共団体の行う船員職業紹介
第三十二条の三 (名義貸しの禁止)

特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の船員職業紹介事業を行わせてはならない。

第二章の二 地方公共団体の行う船員職業紹介
第三十二条の四 (取扱職務等の範囲の明示等)

特定地方公共団体は、取扱職務等の範囲、苦情の処理に関する事項並びに求人者の情報(船員職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項について、国土交通省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

第二章の二 地方公共団体の行う船員職業紹介
第三十二条の五 (準用規定)

第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)の規定は、特定地方公共団体が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、第二十一条第二項中「地方公共団体」とあるのは「他の地方公共団体」と、第二十二条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通報を受けた特定地方公共団体は」と読み替えるものとする。

第二章の二 地方公共団体の行う船員職業紹介
第三十二条の六 (申込みの受理に関する規定の適用)

特定地方公共団体が、第三十二条第三項の規定により取扱職務等の範囲を定めた場合においては、前条において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

第一節 船員職業紹介事業
第三十三条 (船員職業紹介事業の禁止)

政府及び地方公共団体以外の者は、何人も、次条及び第四十条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。

第一節 船員職業紹介事業
第三十四条 (無料の船員職業紹介事業の許可)

船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 一当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。 二国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。

前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、取扱職務等の範囲を定めて、同項の許可の申請を行うことができる。

国土交通大臣は、第一項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。

第一節 船員職業紹介事業
第三十五条 (許可の欠格事由)

国土交通大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同条第一項の許可を与えてはならない。 一拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 二健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三心身の故障により無料の船員職業紹介事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 五第百三条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 六第百三条第一項又は第二項の規定により無料の船員職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの 七暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条及び第五十六条において「暴力団員等」という。) 八営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 九法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 十暴力団員等がその事業活動を支配する者 十一暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

第一節 船員職業紹介事業
第三十六条 (船員職業紹介所の所在地変更等)

第三十四条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 一船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。 二取扱職務等の範囲を変更しようとするとき。

第一節 船員職業紹介事業
第三十七条 (報酬受領の禁止)

無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。

第一節 船員職業紹介事業
第三十八条 (帳簿書類の作成等)

無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。

第一節 船員職業紹介事業
第三十九条 (事業報告)

無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る求職者の数その他船員職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

第一節 船員職業紹介事業
第四十条 (学校等の行う無料の船員職業紹介事業)

次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 一学校(小学校及び幼稚園を除く。)当該学校の学生生徒等 二専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者 三独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。)当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者

前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。

第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職務等の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。

前三条の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、前条第一項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業」とあるのは「当該船員職業紹介事業」と読み替えるものとする。

国土交通大臣は、第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長に対し、第百三条第一項の規定により船員職業紹介事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない。

第一節 船員職業紹介事業
第四十一条 (名称の制限)

無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。

第一節 船員職業紹介事業
第四十二条 (準用規定)

第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第十五条第三項、第十六条第三項及び第二十二条第二項を除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員職業紹介事業者は」と読み替えるものとする。

無料船員職業紹介事業者が、第三十四条第二項、第三十六条又は第四十条第三項の規定により、取扱職務等の範囲を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

第一節 船員職業紹介事業
第四十三条

削除

第二節 船員の募集等
第四十四条 (委託募集)

船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

船員の募集を行う者(船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。)は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。

第二節 船員の募集等
第四十五条 (報酬受領の禁止)

船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。

第二節 船員の募集等
第四十六条 (報酬給与の禁止)

船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。

第二節 船員の募集等
第四十七条 (再委託の禁止)

船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、その募集を他人に委託してはならない。

第二節 船員の募集等
第四十八条 (準用規定)

第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、船員の募集について準用する。この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は」とあり、第十八条中「地方運輸局長は」とあり、第十九条第一項中「地方運輸局長及び求人者は、それぞれ」とあり、及び同条第二項中「地方運輸局長及び求人者は」とあるのは「船員の募集を行う者は」と、第十六条第一項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び第十九条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員の募集を行う者(第四十四条第二項に規定する募集受託者を除く。)は、募集に応じて船員になろうとする者」と、「求職者に」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者に」と、第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集に関する情報又は船員になろうとする者」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と、同条第二項中「保つための措置を講じなければ」とあるのは「保たなければ」と、第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に募集する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員の募集を行う者に通報するものとし、当該通報を受けた船員の募集を行う者は、当該船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする。

第二節 船員の募集等
第四十九条 (船員募集情報提供事業)

第十八条の規定は、船員募集情報提供事業を行う者について準用する。この場合において、同条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と読み替えるものとする。

第三節 船員労務供給事業
第五十条 (船員労務供給事業の禁止)

何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。

第三節 船員労務供給事業
第五十一条 (無料の船員労務供給事業の許可)

労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。

第三節 船員労務供給事業
第五十二条 (準用規定)

第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者は、あらかじめ、無料船員労務供給事業者に対し、無料船員労務供給事業者」と、「紹介」とあるのは「船員労務供給」と、同項及び第十九条中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者(供給される船員を雇用する場合に限る。)は、供給される船員」と、「求職者に」とあるのは「供給される船員に」と、第十八条、第十九条及び第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあり、及び第十九条中「求人者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者」と、第十八条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者等に関する情報」と、第二十二条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に供給する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員労務供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員労務供給事業者は、当該船舶につき、船員を供給してはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を供給する」と読み替えるものとする。

第三節 船員労務供給事業
第五十三条

削除

第四節 船員派遣事業
第五十四条 (船員派遣事業の禁止)

何人も、次条に規定する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。

船員派遣の役務の提供を受ける者は、船員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。

第四節 船員派遣事業
第五十五条 (船員派遣事業の許可)

国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。

前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二法人にあつては、その役員の氏名及び住所 三船員派遣事業を行う事業所の名称及び所在地 四第七十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

前項の申請書には、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

前項の事業計画書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。

国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

第四節 船員派遣事業
第五十六条 (許可の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 一拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 二健康保険法第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三心身の故障により船員派遣事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 五第百三条第一項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 六第百三条第一項又は第三項の規定により船員派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの 七第百三条第一項又は第三項の規定による船員派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第六十二条第一項の規定による船員派遣事業の廃止の届出をした者(当該船員派遣事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの 八前号に規定する期間内に第六十二条第一項の規定による船員派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該船員派遣事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの 九暴力団員等 十営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 十一法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 十二暴力団員等がその事業活動を支配する者 十三暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

第四節 船員派遣事業
第五十七条 (許可の基準等)

国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一申請者が、船員派遣事業の派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。 二個人情報を適正に管理し、及び派遣船員等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 三前二号に掲げるもののほか、申請者が、船員派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

第四節 船員派遣事業
第五十八条 (許可証)

国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、船員派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を国土交通大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

第四節 船員派遣事業
第五十九条 (許可の条件)

第五十五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第四節 船員派遣事業
第六十条 (許可の有効期間等)

第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

国土交通大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。

第五十五条第二項から第四項まで、第五十六条(第五号から第八号までを除く。)及び第五十七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

第四節 船員派遣事業
第六十一条 (変更の届出)

船員派遣元事業主は、第五十五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

第五十五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

国土交通大臣は、第一項の規定により船員派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

船員派遣元事業主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

第四節 船員派遣事業
第六十二条 (事業の廃止)

船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

前項の規定による届出があつたときは、第五十五条第一項の許可は、その効力を失う。

第四節 船員派遣事業
第六十三条 (名義貸しの禁止)

船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。

第四節 船員派遣事業
第六十四条 (事業報告等)

船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣の役務の提供を受けた者の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。

船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣(以下「外国船舶派遣」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第四節 船員派遣事業
第六十五条 (準用規定)

第十九条及び第二十二条の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。この場合において、第十九条及び第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第十九条中「求職者」とあるのは「船員」と、第二十二条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員派遣(当該同盟罷業、閉出又は係船の行われる際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員派遣がされる」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた船員派遣元事業主は、当該船舶につき、船員派遣(当該通報の際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同項ただし書中「使用されていた船員」とあるのは「使用されていた船員(船員派遣に係る労働に従事していた船員を含む。)」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員派遣をする」と読み替えるものとする。

第四節 船員派遣事業
第六十六条 (契約の内容等)

船員派遣契約(当事者の一方が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなければならない。 一派遣船員が従事する業務の内容 二派遣船員が乗り組む船舶(以下「派遣船舶」という。)の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域 三船員派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣船員を指揮命令する者に関する事項 四船員派遣の期間 五基準労働期間(船員法第六十条第三項に規定する基準労働期間をいう。以下同じ。)、労働時間及び休息時間に関する事項 六安全及び衛生に関する事項 七派遣船員から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 八船員派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣船員の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項 九前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

前項に定めるもののほか、船員派遣元事業主は、船員派遣契約であつて外国船舶派遣に係るものの締結に際しては、国土交通省令で定めるところにより、当該外国船舶派遣に係る派遣先が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。 一第八十五条の派遣先責任者の選任 二第八十六条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第三項の国土交通省令で定める条件に従つた通知 三前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める当該船員派遣に係る派遣船員の就業(以下「派遣就業」という。)が適正に行われるために必要な措置

船員派遣元事業主は、第一項の規定により船員派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五十五条第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない。

第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣元事業主から新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該船員派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該船員派遣元事業主に対し、当該船員派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

船員派遣元事業主は、第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る船員派遣契約を締結してはならない。

船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結に際し、当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

第四節 船員派遣事業
第六十七条 (契約の解除等)

船員派遣をする事業主は、当該船員派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。第七十条において同じ。)の規定に違反した場合においては、当該船員派遣を停止し、又は当該船員派遣契約を解除することができる。

第四節 船員派遣事業
第六十八条

船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

第四節 船員派遣事業
第六十九条 (派遣船員等の福祉の増進)

船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。

第四節 船員派遣事業
第七十条 (適正な派遣就業の確保)

船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に当該派遣船員に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四目の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。

第四節 船員派遣事業
第七十一条 (派遣船員であることの明示等)

船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。

船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新たに船員派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示し、その同意を得なければならない。

第四節 船員派遣事業
第七十二条 (派遣船員に係る雇用制限の禁止)

船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該船員派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣船員を当該船員派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

第四節 船員派遣事業
第七十三条 (就業条件等の明示)

船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。 一当該船員派遣をしようとする旨 二第六十六条第一項各号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項であつて当該派遣船員に係るもの 三第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣をする場合にあつては、当該派遣船員が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日

船員派遣元事業主は、派遣先から第八十一条第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

第四節 船員派遣事業
第七十四条 (派遣先への通知)

船員派遣元事業主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 一当該船員派遣に係る派遣船員の氏名 二当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認及び船員保険法第十五条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて国土交通省令で定めるもの 三当該船員派遣に係る派遣船員の海技免許の取得の有無 四当該船員派遣に係る派遣船員が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別及び履歴限定等の内容 五当該船員派遣に係る派遣船員の操縦免許の取得の有無 六当該船員派遣に係る派遣船員が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が特定操縦免許であるか否かの別及び当該操縦免許の技能限定の内容 七当該船員派遣に係る派遣船員が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の履歴限定の内容 八当該船員派遣に係る派遣船員の第二十条第七号イからヘまでに掲げる証明書の受有の有無 九前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第四節 船員派遣事業
第七十五条 (船員派遣の期間)

船員派遣元事業主は、派遣先が当該船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば第八十一条第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行つてはならない。

船員派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、国土交通省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該船員派遣に係る派遣船員に通知しなければならない。

第四節 船員派遣事業
第七十六条 (派遣元責任者)

船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものを除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。 一第七十一条、第七十三条、第七十四条、前条第二項及び次条に定める事項に関すること。 二当該派遣船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。 三当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。 四当該派遣船員等の個人情報の管理に関すること。 五当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該事業所の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該派遣先との連絡調整を行うこと。 六前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。

第四節 船員派遣事業
第七十七条 (派遣元管理台帳)

船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二事業所の所在地及び派遣船舶の名称 三船員派遣の期間及び派遣就業をした日 四基準労働期間及び労働時間 五従事する業務の種類 六派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項 七前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

船員派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

第四節 船員派遣事業
第七十八条 (準用規定)

第七十二条及び第七十三条第一項(第三号を除く。)の規定は、船員派遣元事業主以外の船員派遣をする事業主について準用する。この場合において、第七十二条中「派遣先」とあるのは、「船員派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

第四節 船員派遣事業
第七十九条 (船員派遣契約に関する措置)

派遣先は、第六十六条第一項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。

第四節 船員派遣事業
第八十条 (適正な派遣就業の確保等)

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される船員が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第四節 船員派遣事業
第八十一条 (船員派遣の役務の提供を受ける期間)

派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第三項において同じ。)について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 一次のイ又はロに該当する業務イ事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているものロその業務が一月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の船員の一月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、国土交通大臣の定める日数以下である業務 二当該派遣先に雇用される船員が船員法第八十七条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該船員の業務その他これに準ずる場合として国土交通省令で定める場合における当該船員の業務 三当該派遣先に雇用される船員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として国土交通省令で定める休業をする場合における当該船員の業務

前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一次項の規定により船員派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合その定められている期間 二前号に掲げる場合以外の場合一年

派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。

派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、船員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、船員の過半数で組織する労働組合がない場合においては船員の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。

派遣先は、船員派遣契約の締結後に当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る業務について第三項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該船員派遣をする船員派遣元事業主に対し、当該業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

第四節 船員派遣事業
第八十二条 (派遣船員の雇入れ)

派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(前条第一項各号に掲げる業務を除く。)について船員派遣元事業主から継続して一年以上同条第二項の派遣可能期間以内の期間船員派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に船員を従事させるため、当該船員派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣船員であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。 一派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇い入れられて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。 二派遣実施期間が経過した日から起算して七日以内に当該船員派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。

第四節 船員派遣事業
第八十三条

派遣先は、第七十五条第二項の規定による通知を受けた場合において、当該船員派遣の役務の提供を受けたならば第八十一条第一項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第七十五条第二項の規定による通知を受けた派遣船員を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣船員であつて当該派遣先に雇い入れられることを希望するものに対し、雇入契約の申込みをしなければならない。

第四節 船員派遣事業
第八十四条

派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(第八十一条第一項各号に掲げる業務に限る。)について、船員派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に船員を従事させるため、当該三年が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣船員に対し、雇入契約の申込みをしなければならない。

第四節 船員派遣事業
第八十五条 (派遣先責任者)

派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 一次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。イこの法律及び次目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定ロ当該派遣船員に係る第七十九条に規定する船員派遣契約の定めハ当該派遣船員に係る第七十四条の規定による通知 二第八十一条第五項及び次条に定める事項に関すること。 三当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。 四当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該船舶の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該船員派遣元事業主との連絡調整を行うこと。 五前号に掲げるもののほか、当該船員派遣元事業主との連絡調整に関すること。

第四節 船員派遣事業
第八十六条 (派遣先管理台帳)

派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二派遣就業をした日 三派遣就業をした日ごとの労働時間 四従事した業務の種類 五派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項 六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。

派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を船員派遣元事業主に通知しなければならない。

第四節 船員派遣事業
第八十七条 (準用規定)

第七十九条の規定は、船員派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。

第四節 船員派遣事業
第八十八条 (外国船舶派遣に関する特例)

船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第七十九条から前条までの規定は、適用しない。

第四節 船員派遣事業
第八十九条 (船員法の適用に関する特例等)

派遣就業のために船員法第一条第一項に規定する船舶(以下この条及び次条において単に「船舶」という。)に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの(以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。)の派遣就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、同法第六条の規定により適用される労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三条及び第五条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)並びに船員法第六十七条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「船員に対する休日及び有給休暇」とあるのは、「船員に対する休日」とする。

乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、船員法第六十七条の二(第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第二項中「労務管理責任者」とあるのは「派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第八十九条第一項から第三項まで、第五項又は第六項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)により選任された労務管理責任者」と、「休日又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更」とあるのは「休日の付与」と、「船舶所有者」とあるのは「派遣先の船舶所有者」と、同条第三項中「同項の措置」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される前項の措置」とする。

乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関しては、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、船員法第八十一条第一項及び第百十三条第二項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第八十一条第一項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項(船員職業安定法第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」と、同法第百十三条第二項中「船舶所有者(」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含み、」と、「船舶所有者を」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)を」とする。

前項の場合におけるその使用する船員を派遣就業のために船舶に派遣している船舶所有者(以下この条及び次条において「派遣元の船舶所有者」という。)に関する船員法第八十一条第一項の規定(同項に係る罰則の規定を含む。)の適用については、同項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは、「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項(船員職業安定法第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。

乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第六条の規定により適用される労働基準法第七条並びに船員法第三十六条第三項、第三十七条、第六十二条(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十四条の二第一項、第六十五条、第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項及び第二項、同条第三項(同法第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む。)、第六十七条第三項、第六十七条の二第四項、第八十五条第二項、第八十六条第一項及び第二項、同条第三項(漁船に係る部分に限る。)、第八十七条第一項及び第三項、第八十八条、第八十八条の二の二第一項から第三項まで、第八十八条の三第一項及び第三項、第八十八条の四、第八十八条の六、第八十八条の七並びに第百十八条の六第三項の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第六十四条の二第一項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第四項に規定する派遣元の船舶所有者(以下単に「派遣元の船舶所有者」という。)がその使用する」と、同項並びに同法第六十五条及び第六十五条の三第三項(同法第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む。)中「これを国土交通大臣に」とあるのは「及びこれを国土交通大臣に」と、同法第六十五条及び第六十五条の三第三項(同法第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む。)中「その使用する」とあるのは「派遣元の船舶所有者がその使用する」と、同法第八十七条第一項第一号中「船内で作業に従事することを申し出た場合」とあるのは「、あらかじめ、船内で作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出た場合」と、同法第八十八条の二の二第二項及び第三項中「第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき」とあるのは「あらかじめ、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出たとき」と、同条第六項中「その休息時間を同項の協定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て」とあるのは「、あらかじめ、その休息時間を同項の協定で定めるところによることを派遣元の船舶所有者に申し出て」と、同法第八十八条の三第三項中「次に掲げる申出をした場合」とあるのは「、あらかじめ、派遣元の船舶所有者に次に掲げる申出をした場合」と、同法第八十八条の四第二項中「同項本文の時刻の間において」とあるのは「、あらかじめ、同項本文の時刻の間において」と、「申し出た場合」とあるのは「派遣元の船舶所有者に申し出た場合」とする。

乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関しては、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第六十九条、第七十条(同法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八十条、第八十一条第二項及び第三項、第八十二条、第八十二条の二、第百十七条の二から第百十八条の四まで並びに第百十八条の六第一項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

派遣元の船舶所有者は、船員派遣をする場合であつて、第二項、第三項、第五項又は前項の規定により船舶所有者とみなされることとなる船員派遣の役務の提供を受ける者が当該船員派遣に係る船員派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該船員派遣に係る派遣船員を作業に従事させたならば、第二項の規定により適用される船員法第六十七条の二第一項の規定、第三項の規定により適用される同法第八十一条第一項の規定、第五項の規定により適用される同法第六十二条(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第八十六条第一項及び第二項、同条第三項(漁船に係る部分に限る。)、第八十七条第一項及び第三項、第八十八条、第八十八条の三第一項及び第三項、第八十八条の四並びに第八十八条の六の規定若しくは前項の規定により適用される同法第六十九条、第七十条(同法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八十条、第八十一条第二項及び第三項、第八十二条、第八十二条の二並びに第百十七条の二から第百十八条の四までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定(次項において「船員法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該船員派遣を行つてはならない。

派遣元の船舶所有者が前項の規定に違反したとき(当該船員派遣に係る乗組み派遣船員に関し第二項、第三項、第五項又は第六項の規定により船員を使用する船舶所有者とみなされる船員派遣の役務の提供を受ける者において当該船員法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の船舶所有者は当該船員法令の規定に違反したものとみなして、船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定を適用する。

前各項の規定による船員法の特例については、同法第六十八条第一項中「第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定」とあるのは「第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第七十一条第一項中「第六十条から第六十九条までの規定」とあるのは「第六十条から第六十九条までの規定(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第七十六条中「与えているとき」とあるのは「与えているとき(派遣先の船舶所有者が与えているときを含む。)」と、同法第八十八条の二中「第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項及び第七十一条から第七十三条までの規定」とあるのは「第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項及び第七十一条から第七十三条までの規定(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第八十八条の五中「前三条の規定」とあるのは「前三条の規定(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項中「この法律に基づいて発する命令」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項及び第二項、第百二条、第百六条、第百七条第一項、第百十一条、第百十三条第一項並びに第百十八条の六第四項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第百一条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(船員職業安定法第八十九条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百三条第一項、第百四条第一項及び第百二十一条の四第一項中「この法律」とあるのは「この法律(船員職業安定法第八十九条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百四条第三項中「第一項」とあるのは「第一項(船員職業安定法第八十九条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百五条中「この法律及び労働基準法」とあるのは「この法律及び労働基準法(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの法律が適用される場合を含む。)」と、同法第百六条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第百八条中「この法律に基づいて発する命令の違反の罪」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第八項の規定により適用される第百二十九条から第百三十一条までの規定の罪を含む。)」と、同法第百八条の二中「船員労務官は、第百一条第二項」とあるのは「船員労務官は、第百一条第二項に規定する場合(船員職業安定法第八十九条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百十二条第一項中「労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令」とあるのは「労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「船舶所有者又は」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)又は」と、同法第百十三条第一項中「労働基準法、この法律に基づく命令、」とあるのは「労働基準法及びこの法律に基づく命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合におけるこれらの規定を含む。)並びに」と、「第六十五条の三第三項の協定を記載した書類」とあるのは「第六十五条の三第三項の協定を記載した書類(派遣先の船舶所有者にあつては、乗組み派遣船員に係る労働協約、就業規則並びに第三十四条第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条及び第六十五条の三第三項の協定を記載した書類を含む。)」と、同法第百十八条の六第一項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「船内苦情処理手続」とあるのは「派遣先の船舶所有者が定める船内苦情処理手続」と、同法第百二十条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)並びに同条第八項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

10 前各項の規定による船員法の特例(第六項の規定による同法第百十七条の二から第百十八条の四までの規定の適用に係る部分を除く。)については、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。

11 同一の家庭に属する者のみを使用する船舶所有者(第五項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、船員法第七章、第八十五条第一項及び第八十六条第一項本文並びに第九章の二の規定(第五項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)は、適用しない。

12 船員派遣契約が船員派遣契約の解除その他の事由により終了したときは、当該船員派遣契約に係る乗組み派遣船員の雇入契約は、終了する。

13 第一項から第五項まで及び第九項に規定するもののほか、この条の規定により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

第四節 船員派遣事業
第九十条 (船員災害防止活動の促進に関する法律の適用に関する特例)

乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者(船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第二条第三項に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)と、当該乗組み派遣船員を当該船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、同法第三条、第四条及び第十条から第十四条までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第十条第一項中「次の業務」とあるのは「次の業務(船員職業安定法第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」と、同法第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」とする。

前項の場合における派遣元の船舶所有者に関する船員災害防止活動の促進に関する法律第十条及び第十一条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、同法第十条第一項中「次の業務」とあるのは「次の業務(船員職業安定法第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」と、同法第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。

乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員災害防止活動の促進に関する法律第十六条から第十八条までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

前三項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の特例については、同法第五条第一項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第九十条第一項又は第三項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)を含む。)」と、同法第九条、第十五条、第三十一条、第六十一条第二項及び第三項並びに第六十四条第二項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第六十一条第一項中「この法律(第一章、第二章及び前章を除く。以下この条、次条、第六十四条及び第六十五条において同じ。)」とあるのは「この法律(第一章、第二章及び前章を除き、船員職業安定法第九十条の規定によりこの法律(第一章、第二章及び前章を除く。)が適用される場合を含む。以下この条、次条、第六十四条及び第六十五条において同じ。)」と、同条第二項及び同法第六十四条第一項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業安定法第九十条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第六十一条第五項中「前二項の場合」とあるのは「前二項の場合(船員職業安定法第九十条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

前各項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の特例については、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第一項及び第三項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。

第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、この条の規定により船員災害防止活動の促進に関する法律及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

第四節 船員派遣事業
第九十一条 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)

船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び第十三条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項及び第十一条の三第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

第四節 船員派遣事業
第九十一条の二 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)

船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第六項、第二十三条の二、第二十三条の三第七項、第二十五条及び第二十五条の二第二項の規定を適用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

第四節 船員派遣事業
第九十一条の三 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)

船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項及び第三十条の三第二項の規定を適用する。この場合において、同法第三十条の二第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

第四節 船員派遣事業
第九十二条 (外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)

船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員であつて船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの(同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。)との労働関係については、派遣船員を同法第二条第二項に規定する予備船員と、船員派遣元事業主を同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第一条第一項、第四条、第三十一条、第三十二条、第三十三条から第三十五条まで、第四十四条の二、第四十四条の三、第五十条第一項、第五項及び第六項、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条、第五十八条、第五十八条の二、第七章、第八十一条第一項、第八十三条、第八十四条、第八十五条第一項、第八十七条第一項本文及び第二項本文、第八十八条の八、第十章、第十一章(第九十七条第一項(第四号に係る部分に限る。)を除く。)、第百一条第一項、第百二条から第百六条まで、第百七条(第五項を除く。)、第百八条、第百九条から第百十二条まで、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条から第百十七条まで、第百十九条から第百二十条まで並びに第百二十一条の二から第百二十一条の四までの規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第四十四条の二第一項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣(船員職業安定法第六条第十三項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第七十四条第一項、第二項及び第四項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「船員職業安定法第六十六条第一項に規定する船員派遣契約に係る船舶」と、同項中「第八十七条第一項又は第二項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣に係る勤務に従事しない期間」と、同法第七十八条第一項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令の定める手当」と、同法第八十一条第一項中「作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「派遣船員の安全及び健康の確保に関し国土交通省令で定める事項」と、同法第八十三条第一項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第八十七条第一項本文及び第二項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「、国土交通省令の定める場合を除き、船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第八十九条第二項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員派遣の役務に従事するために乗組み中」と、同法第九十五条中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第九十三条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項中「、この法律」とあるのは「、この法律(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(船員職業安定法第九十二条第一項に規定する労働関係を含む。)」と、同法第百四条第三項中「第一項」とあるのは「第一項(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百十三条第一項及び第二項中「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。

前項に規定するもののほか、同項の規定により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係については、労働基準法(第一条から第十一条まで、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条を除く。)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の規定は、適用しない。ただし、労働基準法第七条の規定の適用については、当該労働関係に係る派遣船員が船員派遣契約に基づく船員派遣の役務に従事していない場合に限る。

第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働組合法、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、船員法の適用を受ける船員とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。

第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の適用に関しては、同法第三十一条第一項中「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員職業安定法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項本文又は第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事しなかつたこと」とする。

第四節 船員派遣事業
第九十三条 (船員保険法等の適用に関する特例)

前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(派遣船員(船員職業安定法第六条第十四項に規定する派遣船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第三十三条第四項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第二項(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第四十六条第一項中「船員法」とあるのは「船員法(船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第五十三条第三項第二号及び第六十七条第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業安定法第六条第十三項に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中」とする。

前項に規定するもののほか、同項の規定により船員保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

第一項の規定により船員保険法第二条第一項に規定する船員保険の被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた派遣船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員」という。)及びその被扶養者(同条第九項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。

船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員及びその被扶養者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、船員保険法の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。

第四節 船員派遣事業
第九十四条 (厚生年金保険法等の適用に関する特例)

第九十二条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第六条第一項第三号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員職業安定法第六条第十四項に規定する派遣船員(以下「派遣船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は派遣船員を使用する船舶所有者の事業所若しくは事務所」と、同法第二十四条の二中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第九十三条第一項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第七条の三第一項第三号中「船舶」とあるのは「船舶(派遣船員にあつては、当該派遣船員を使用する船舶所有者の事業所又は事務所)」とする。

前項に規定するもののほか、同項の規定により厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

第一項の規定により厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる派遣船員は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第十二条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第四十六条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十三条の規定の適用については昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者と、昭和六十年改正法附則第八十一条第三項の規定の適用については同項に規定する厚生年金保険の被保険者とみなす。

第四章 交通政策審議会等への諮問等
第九十五条 (交通政策審議会等への諮問等)

第五十五条第五項に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「地方審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

交通政策審議会又は地方審議会は、この法律の施行に関する重要事項に関し、必要に応じ関係行政庁に建議することができる。

前二項の規定による所掌事務を行うため必要があると認めるときは、交通政策審議会は国土交通大臣に、地方審議会は地方運輸局長に、資料の提供を求めることができる。

第一項及び第二項の規定による所掌事務を行うため、交通政策審議会の会長は三月に一回以上、地方審議会の会長は一月に一回以上、会議を招集しなければならない。

第五章 雑則
第九十六条 (指針)

国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定に関し、当該各号に定める者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 一第四条の規定並びに第十六条及び第十九条の規定(これらの規定を第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者 二第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する第十八条の規定無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者(地方公共団体を除く。次条、第九十八条第一項並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)及び無料船員労務供給事業者

国土交通大臣は、第四条、第六十五条において準用する第十九条及び第三章第四節第二款第一目から第三目までの規定により船員派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

第五章 雑則
第九十七条 (指導及び助言)

国土交通大臣は、この法律(第三章第四節第二款第四目の規定を除く。第百条並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者並びに船員派遣をする事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、その業務の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

第五章 雑則
第九十八条 (改善命令等)

国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該求人者又は船員労務供給を受けようとする者に対し、第十五条第三項(第四十二条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)又は第十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第四十二条第一項及び第五十二条において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 一求人者が第十五条第二項(第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき。 二求人者又は船員労務供給を受けようとする者が第十六条第一項又は第二項の規定に違反しているとき。 三求人者又は船員労務供給を受けようとする者が第十五条第三項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して前条の規定による指導又は助言を受けたにもかかわらず再びこれらの規定に違反するおそれがあると認めるとき。

国土交通大臣は、船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

国土交通大臣は、船員派遣元事業主が、その業務に関しこの法律その他労働に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するために必要があると認めるときは、当該船員派遣元事業主に対し、派遣船員に係る雇用管理の方法の改善その他当該船員派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第五章 雑則
第九十九条 (公表等)

国土交通大臣は、第五十四条第二項、第八十一条第一項、第八十三条又は第八十四条の規定に違反している者に対し、第九十七条の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第五十四条第二項、第八十一条第一項、第八十三条又は第八十四条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、第五十四条第二項若しくは第八十一条第一項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は第八十三条若しくは第八十四条の規定による雇入契約の申込みをすべきことを勧告することができる。

国土交通大臣は、派遣先が第八十一条第一項の規定に違反して船員派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該船員派遣の役務の提供に係る派遣船員が当該派遣先に雇い入れられることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第九十七条の規定により当該派遣船員を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣船員を雇い入れるように勧告することができる。

国土交通大臣は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第五章 雑則
第百条 (国土交通大臣に対する申告)

特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは当該無料船員職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた船員、当該船員募集情報提供事業を行う者から船員の募集に関する情報の提供を受け当該情報の提供に係る船員の募集に応じた船員、当該無料船員労務供給事業者から供給される船員又は当該派遣就業に係る派遣船員は、国土交通大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

国土交通大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

第五章 雑則
第百一条 (報告の徴収)

地方運輸局長は、必要があると認めるときは、船員の雇用又は解雇について、船舶所有者に報告を求めることができる。

第五章 雑則
第百二条 (報告徴収及び立入検査)

国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業を行う者(特定地方公共団体を除く。次項において同じ。)、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、船員労務供給事業を行う者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めることができる。

国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、船員職業紹介事業を行う者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、船員労務供給事業を行う者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第五章 雑則
第百三条 (事業の停止又は許可の取消し)

国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認めるとき、又はこれらの者が許可に付された条件に違反したときは、その事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すことができる。

国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者が第三十五条各号(第五号及び第六号を除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。

国土交通大臣は、船員派遣元事業主が第五十六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。

第五章 雑則
第百四条 (秘密の厳守)

無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主(以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。)並びに無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他国土交通省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。無料船員職業紹介事業者等及び無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。

第五章 雑則
第百五条 (手数料)

次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一第五十五条第一項の許可を受けようとする者 二第五十八条第三項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 三第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者 四第六十一条第四項の規定による許可証の書換えを受けようとする者

第五章 雑則
第百六条 (職員の教育又は訓練)

政府は、その行う船員職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員の教育又は訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。

第五章 雑則
第百七条 (職権の委任)

この法律に規定する国土交通大臣の職権は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

第五章 雑則
第百八条 (事務の区分)

第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第五章 雑則
第百九条 (国土交通省令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

第五章 雑則
第百十条 (経過措置の命令への委任)

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第六章 罰則
第百十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 一暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。 二公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、第六条第九項各号に掲げる行為、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

第六章 罰則
第百十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一第三十三条の規定に違反したとき(次条第二号の規定に該当する場合を除く。)。 二偽りその他不正の行為により、第三十四条第一項、第四十四条第一項、第五十一条若しくは第五十五条第一項の許可又は第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けたとき。 三第四十四条第一項の規定に違反したとき。 四第五十条の規定に違反したとき。 五第五十四条第一項の規定に違反したとき。 六第六十三条の規定に違反したとき。 七第百三条第一項の規定による船員職業紹介事業、船員の募集の業務、船員労務供給事業又は船員派遣事業の停止の処分に違反したとき。

第六章 罰則
第百十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一第三十七条の規定に違反したとき。 二第四十条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹介事業を行つたとき。 三第四十四条第二項の規定に違反したとき。 四第四十五条の規定に違反したとき。 五第四十六条の規定に違反したとき。 六第四十七条の規定に違反したとき。 七第九十八条第一項又は第四項の規定による命令に違反したとき。 八虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布その他第十八条第一項(第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、第六条第九項各号に掲げる行為、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。 九虚偽の条件を提示して、地方運輸局長又は船員職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。 十労働条件が法令に違反する船舶その他の事業場の業務に就かせるために、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

213 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗