P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織平成二十七年内閣府令第七十五号

個人情報保護委員会事務局組織規則

(特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止)

特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。

行政手続平成二十八年総務省令第四十五号

行政不服審査会事務局組織規則

行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。

外事平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号略称: 技能実習法施行規則

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

監理事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、団体監理型実習実施者等の情報(技能実習職業紹介に係るものに限る。)及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱いに関する事項とする。

商業平成二十九年内閣府令第七号

暗号資産交換業者に関する内閣府令

暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならな…

行政手続平成二十九年総務省令第十九号略称: 行政機関個人情報保護法施行規則

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)の規定に基づき、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則を次のように定める。

この規則において使用する用語は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律において使用する用語の例による。

行政手続平成二十九年総務省令第二十号

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十九号)の規定に基づき、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則を次のように定める。

この規則において使用する用語は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律において使用する用語の例による。

地方自治平成二十九年総務省令第七十九号

地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令

番号利用法第十七条第九項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号。以下この条において「個人番号カード等省令」という。)第三十条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実…

社会福祉平成二十九年厚生労働省令第百二十五号略称: 養子縁組あっせん法施行規則

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則

個人情報を適切に管理し、関係者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

厚生平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号略称: 次世代医療基盤法施行規則

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第百六十三号。以下「令」という。)第一条第二号イの主務省令で定める心身の機能の障害は、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第五条各号に規定する障害とする。

産業通則平成三十年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第一号

生産性向上特別措置法施行規則

主務大臣は、法第二十二条第一項の規定により革新的データ産業活用計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的データ産業活用計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(同項の規定により主務大臣が革新的事業活動評価委員会の意見を聴く場合又は同条第六項の規定により個人情報保護委員会に協議する場合…