P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
行政組織平成二十七年内閣府令第七十五号現行

個人情報保護委員会事務局組織規則

公布日
2015/12/22
最終改正公布
2025/04/01
施行日
2025/04/01
条数
4

直近の改正法: 個人情報保護委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

条文

第一条 (企画官及び調査官)

個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

第二条 (企画官)

個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。

企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

第一条 (施行期日)

この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。

第二条 (特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止)

特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗