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行政手続平成二十八年総務省令第四十五号現行

行政不服審査会事務局組織規則

公布日
2016/04/01
最終改正公布
2016/04/01
施行日
2016/04/01
条数
3

条文

第一条 (事務局に置く課等)

行政不服審査会事務局に、総務課及び審査官一人を置く。

第二条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。 二局務の総合調整に関すること。 三行政不服審査会の人事に関すること。 四行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。 五行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 七行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。 八行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。 九広報に関すること。 十審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。 十一前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。

第三条 (審査官の職務)

審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。

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