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社会福祉平成二十六年内閣府令第四十四号

子ども・子育て支援法施行規則

教育・保育等の提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況利用者等に対する利用者が負担する利用料等に関する説明の実施の状況相談、苦情等の対応のための取組の状況教育・保育等を提供する施設等の運営状況に関する事項安全管理及び衛生管理のために講じている措置情報の管理、<span>個人情報</span>

行政手続平成二十六年総務省令第八十五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定<span>個人情報</span>

第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定<span>個人情報</span>の提供(第四十一条―第五十二条)

行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第三号略称: マイナンバー法施行規則,番号法施行規則,個人番号法施行規則

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則

(特定<span>個人情報</span>を提供することができる住民基本台帳法の規定)

(特定<span>個人情報</span>を提供することができる地方税法の規定)

行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令

この命令は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

この命令は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は平成二十九年四月一日から、第四十三条の二の次に一条を加える改正規定及び第四十四条の次に一条を加える改正規定は<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十

行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第七号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令

第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

社会保険平成二十六年厚生労働省令第二十号略称: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

(加入員等の<span>個人情報</span>の取扱い)

(中途脱退者等の<span>個人情報</span>の取扱い)