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2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生平成十五年内閣府令第六十七号

食品安全委員会事務局組織規則

委員会の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。

地方自治平成十五年総務省令第百二十号略称: 公的個人認証法施行規則

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則

法第十七条第三項の個人番号カードの交付を受ける場合若しくは番号利用法施行令第十三条第六項本文の規定による個人番号カードの交付を受ける場合(申請者が同条第三項第一号から第三号まで又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定<span>個人情報</span>

市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、機構に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定<span>個人情報</span>の提供等に関する命令第三十五条第一項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務と併せて、法第二条第三項に規定する

金融・保険平成十六年内閣府令第百七号

信託業法施行規則

信託会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告する

その取り扱う個人である顧客に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨をその主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に速やかに報告する

行政手続平成十六年総務省令第三十九号

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令

この省令は、行政機関<span>個人情報</span>保護法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

行政手続平成十六年総務省令第四十号

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令

この省令は、独立行政法人等<span>個人情報</span>保護法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

行政手続平成十六年総務省令第百二十五号

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項並びに行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第十八条第三項第三号の規定に基づき、並びに行政機関の保有する<span

行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(以下「行政機関<span>個人情報</span>保護法」という。)及び行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律施行令(以下「行政機関<span>個人情報</span>保護法施行令」という。)に規定する手続等(ただし、行

行政手続平成十六年総務省令第百二十六号

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定に基づき、並びに独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)を実施するため、独立行政法人等の保有する<span>個人情

独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(以下「独立行政法人等<span>個人情報</span>保護法」という。)及び独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十九号。以下「独立行政法人等<span>個人情報</span