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地方自治平成十五年総務省令第百二十号略称: 公的個人認証法施行規則現行

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則

公布日
2003/09/29
最終改正公布
2026/03/27
施行日
2026/06/14
条数
151

直近の改正法: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令

条文

第一章 総則
第一条

この規則において使用する用語は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第一節 署名認証業務
第二条 (電子署名の基準)

法第二条第一項に規定する主務省令で定める基準は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。

第一節 署名認証業務
第三条 (署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)

法第二条第四項の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備(法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を用いて作成されることにより対応するものであることとする。

第一節 署名認証業務
第四条

削除

第一節 署名認証業務
第五条 (署名利用者確認の際に提出する書類)

法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録(同条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面であって、住所地市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」という。)の提示又は提出を求めることにより行うものとする。 一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。第六条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号において「入管法」という。)第二条第五号に規定する旅券(以下「旅券」という。)、同法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」という。)、同法第十九条の三に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、同法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。第六条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第十七条及び第五十三条において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律によって直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。以下同じ。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの 二個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面

住所地市町村長は、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、次の各号のいずれかの措置をとるものとする。 一当該代理人に対し次に掲げる書類の提示又は提出を求めること。イ申請者本人の署名又は記名押印がある委任状(当該代理人が法定代理人の場合にあっては、法定代理人であることを示す書類)ロ旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるものハ個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類(当該代理人が法定代理人であるとき及び当該署名利用者確認が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項の規定による届出、同法第二十三条の規定による届出又は国外に転出する旨の同法第二十四条の規定による届出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同一の世帯に属する者であるときにあっては、住所地市町村長が適当と認める書類) 二当該代理人に対し前号イ及びハに掲げる書類の提示又は提出を求め、並びに当該代理人から番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)と同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うこと。

個人番号カード用署名用電子証明書の申請者が発行の申請の日において番号利用法第二条第七項の主務省令で定める年齢に満たない者(第四十一条第三項及び第四十七条の二において「特定年齢未満申請者」という。)であり、かつ、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を当該申請者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項の届出をいう。第四十一条第三項において同じ。)と同時にする場合には、前二項の規定にかかわらず、住所地市町村長は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、住所地市町村長が適当と認める書類(申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)の提出を求めるものとする。

前三項の規定は、法第三条第十項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前三項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「領事官」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項の規定は、法第三条の三第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「出入国在留管理庁長官」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項(第四項及び前項において準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。

10 第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。

11 第一項及び第二項(第四項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

12 第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

第一節 署名認証業務
第六条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)

法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める。

申請者は、法第三条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。以下この条及び第十条において同じ。)が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、申請者又は当該申請者の代理人が暗証番号を当該各号に定める者に届け出ることとし、当該各号に定める者が当該暗証番号を設定するものとする。 一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下「番号利用法施行令」という。)第十三条第六項ただし書の規定による個人番号カードの交付を受ける場合、申請者がその代理人を通じて個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をする場合その他申請者が暗証番号を設定することが困難であると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)住所地市町村長 二番号利用法第十七条第三項の個人番号カードの交付を受ける場合若しくは番号利用法施行令第十三条第六項本文の規定による個人番号カードの交付を受ける場合(申請者が同条第三項第一号から第三号まで又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第二十二条の二第三項各号に該当する者であって住所地市町村長が適当と認めるものである場合に限る。第四十二条第二項第二号において同じ。)又は入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで若しくは入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定による特定在留カード等(番号利用法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等をいう。第四十二条第二項第二号において同じ。)の交付を受ける場合地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)

住所地市町村長は、法第三条第四項の規定により作成した個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びその複製を同項の規定により個人番号カードに記録した後、直ちにこれらを消去するものとする。

第一節 署名認証業務
第七条

削除

第一節 署名認証業務
第八条 (機構への通知)

法第三条第五項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。

前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。

第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第五項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。

第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。

第一項の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。

第一節 署名認証業務
第九条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等)

法第三条第六項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

法第三条第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の住所地市町村長又は附票管理市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。

第一節 署名認証業務
第十条 (個人番号カード用署名用電子証明書の提供に係る手続)

法第三条第七項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。 一申請者に対し、その求めに応じ、申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書の写し(法第三条第四項の個人番号カードに記録されている個人番号カード用署名用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。 二申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、個人番号カード用署名用電子証明書の利用方法その他の署名認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。 三その他総務大臣が必要と認める措置

第一節 署名認証業務
第十一条 (申請書の内容等の通知の方法)

法第三条第八項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第八項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。

第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第八項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。

第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。

第一項の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。

第一節 署名認証業務
第十一条の二 (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資する事情)

法第三条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。 一法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号及び第四十七条の二第一項第一号において同じ。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第三条第九項に規定する同条第一項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)に係る同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請書を取りまとめることができること。 二申請者が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第四十七条の二第一項第二号において同じ。)の影響により当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下この条及び第四十七条の二第一項において「住所地市町村」という。)の区域外に避難することを余儀なくされていること。 三申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 四申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 五申請者が児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童(十八歳に満たない者をいう。第四十七条の二第一項第五号において同じ。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 六第二号から前号までに掲げる事情に準ずると住所地市町村長が認める事情があること。

前項の規定は、法第三条の二第三項に規定する総務省令で定める事情について準用する。この場合において、前項第一号中「第三条第九項」とあるのは「第三条の二第三項」と、「同条第十項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項」と、同項第二号中「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第三号から第五号までの規定中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第六号中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

第一項の規定は、法第九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第三条第九項に規定する同条第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第三条第十項」と読み替えるものとする。

第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第三条の二第三項に規定する同条第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

第一項の規定は、法第十条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第三条第九項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第三条第十項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。

第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第十条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第三条の二第三項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。

第一節 署名認証業務
第十二条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)

法第四条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。 一法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された法第三条第四項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。 二第六条第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

第一節 署名認証業務
第十三条 (個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)

法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。 一発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第九条第一項の規定による当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三条の三第一項の規定による新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日 二申請者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合にあっては、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日 三当該個人番号カード用署名用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日

第一節 署名認証業務
第十四条 (個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)

法第七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。

法第七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一個人番号カード用署名用電子証明書を発行した機構の名称 二個人番号カード用署名用電子証明書の用途に関する事項 三その他主務大臣が定める事項

第一節 署名認証業務
第十五条 (個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)

法第八条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第十六条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)

法第九条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。

第一節 署名認証業務
第十六条の二 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)

法第十条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。

第一節 署名認証業務
第十七条 (個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)

法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第十項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号に係る署名利用者による法第十条第一項の規定による法第三条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。

第一節 署名認証業務
第十八条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)

法第十一条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第十九条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)

法第十二条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第二十条 (住民票の記載の軽微な修正)

法第十二条第一号に規定する総務省令で定める軽微な修正は、次のとおりとする。 一常用平易な文字(戸籍法第五十条第一項に規定する常用平易な文字をいう。以下この号において同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正 二文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正(前号に該当するものを除く。) 三行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正 四地番の変更に伴う住所に係る記載の修正 五住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正 六共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正 七前各号に掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名若しくは氏名の振り仮名又は住所に係る記載の修正

第一節 署名認証業務
第二十一条 (個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)

法第十三条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第二十二条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)

法第十四条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第二十三条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による個人番号カード用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

法第十五条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

第一節 署名認証業務
第二十四条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)

法第十六条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、当該電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第二十四条の二 (法第十六条の二第一項に規定する電磁的記録媒体)

法第十六条の二第一項に規定する電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術基準を満たすものとする。

第一節 署名認証業務
第二十四条の三 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)

法第十六条の二第四項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、移動端末設備の操作により同条第一項に規定する電磁的記録媒体において行うものとし、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

申請者は、法第十六条の二第四項の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同条第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。

第一節 署名認証業務
第二十四条の四 (機構への通知)

法第十六条の二第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の機構への通知は、これを暗号化して行うものとする。

第一節 署名認証業務
第二十四条の五 (移動端末設備用署名用電子証明書の発行の方法等)

法第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、移動端末設備用署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準は、総務大臣が定める。

法第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の申請者への通知は、これを暗号化して行うものとする。

第一節 署名認証業務
第二十四条の六 (移動端末設備用署名用電子証明書の記録に係る手続)

法第十六条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用署名用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとする。 一申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項を提示すること。 二移動端末設備用署名用電子証明書の利用方法その他の署名認証業務の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。 三その他総務大臣が必要と認める措置

第一節 署名認証業務
第二十四条の七 (法第十六条の二第二項に規定する事項等の通知の方法)

法第十六条の二第八項の規定による同条第二項に規定する事項の通知及び移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、移動端末設備又は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第二十四条の八 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)

法第十六条の三の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。 一法第十六条の二第四項の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれた同条第一項の移動端末設備を他人に譲渡し、みだりに貸与しないこと。 二第二十四条の三第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

第一節 署名認証業務
第二十四条の九 (移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間)

法第十六条の四に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。

第一節 署名認証業務
第二十四条の十 (移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)

法第十六条の六第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。

法第十六条の六第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一移動端末設備用署名用電子証明書を発行した機構の名称 二移動端末設備用署名用電子証明書の用途に関する事項 三その他主務大臣が定める事項

第一節 署名認証業務
第二十四条の十一 (移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)

法第十六条の七の規定による移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第二十四条の十二 (移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)

法第十六条の八第一項の移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。

第一節 署名認証業務
第二十四条の十三 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)

法第十六条の九第一項の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。

第一節 署名認証業務
第二十四条の十四 (移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)

法第十六条の十の規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第二十四条の十五 (移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)

法第十六条の十一の規定による移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第二十四条の十六 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)

法第十六条の十二の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第二十四条の十七 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存の方法)

法第十六条の十三の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第二十四条の十八 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

法第十六条の十四第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

第一節 署名認証業務
第二十四条の十九 (移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)

法第十六条の十五の規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、当該電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第二十四条の二十 (特定認証業務を行う者に係る認定の申請の際に提出する書類)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号。以下「令」という。)第七条の九に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二申請に係る業務の用に供する設備が次条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類 三申請に係る業務の方法が第二十六条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類

第一節 署名認証業務
第二十五条 (特定認証業務の用に供する設備の基準)

令第八条第一号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第十七条第一項第五号の規定による主務大臣の認定を受けようとする者(次条において「認定申請者」という。)が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。次条及び第八十二条において同じ。)の用に供する設備のうち電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。次条及び第八十二条において同じ。)の作成又は管理に用いる電子計算機その他の設備(以下「認証業務用設備」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。 二認証業務用設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。 三認証業務用設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務用設備の動作を記録する機能を有していること。 四認証業務用設備のうち発行者署名符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第四条第四号に規定する発行者署名符号をいう。以下同じ。)を作成し、又は管理する電子計算機は、当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。 五認証業務用設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。

第一節 署名認証業務
第二十六条 (特定認証業務におけるその他の業務の方法)

令第八条第三号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一認定申請者の役員若しくは法第十七条第一項第五号に規定する特定認証業務を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第二十八条第一号において同じ。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。同号において同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者がないこと。 二法第十七条第三項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 三利用申込者(令第八条第二号に規定する利用申込者をいう。)に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認定申請者が行う特定認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。 四利用者署名符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第三号に規定する利用者署名符号をいう。以下同じ。)を認定申請者が作成する場合においては、当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者署名符号及びその複製を直ちに消去すること。 五利用者署名符号を利用者が作成する場合において、当該利用者署名符号に対応する利用者署名検証符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第四条第一号に規定する利用者署名検証符号をいう。以下この号及び第七号ニにおいて同じ。)を認定申請者が電気通信回線を通じて受信する方法によるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げるものであること。イ当該利用者から電子署名が行われた情報が送信される場合であって、当該利用者となるための申込み(令第八条第二号に規定する利用者となるための申込みをいう。第十五号及び第八十二条第二号において同じ。)の際に当該利用者署名検証符号を認定申請者に電気通信回線を通じて送信する場合当該電子署名により当該利用者の真偽の確認を行うこと。ロイに該当しない場合あらかじめ、利用者識別符号(認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者をいう。)において、一回に限り利用者の識別に用いる符号であって、容易に推測されないように作成されたものをいう。)を安全かつ確実に当該利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者の識別に用いるまでの間、当該利用者以外の者が知り得ないようにすること。 六電子証明書の有効期間は、五年を超えないものであること。 七電子証明書には、次の事項が記録されていること。イ当該電子証明書の発行者の名称及び発行番号ロ当該電子証明書の発行日及び有効期間の満了する日ハ当該電子証明書の利用者の氏名ニ当該電子証明書に係る利用者署名検証符号及び当該利用者署名検証符号に係るアルゴリズムの識別子 八電子証明書には、その発行者を確認するための措置であって、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第二条の基準に適合するものが講じられていること。 九認証業務に関し、利用者その他の者が認定申請者が行う特定認証業務と他の業務を誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。 十署名検証者(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第九号に規定する署名検証者をいう。第十二号において同じ。)が電子証明書の発行者を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。 十一電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があったとき又は電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたときは、遅滞なく当該電子証明書の失効の年月日その他の失効に関する情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。第十四号及び第八十二条において同じ。)により記録すること。 十二電子証明書の有効期間内において、署名検証者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、署名検証者が前号の失効に関する情報を容易に確認することができるようにすること。 十三第十一号の規定により電子証明書の失効に関する情報を記録した場合においては、遅滞なく当該電子証明書の利用者にその旨を通知すること。 十四認定申請者の連絡先、業務の提供条件その他の特定認証業務の実施に関する規程を適切に定め、当該規程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が当該規程を容易に閲覧できるようにすること。 十五電子証明書に利用者として記録されている者から、権利又は利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの申出があった場合においては、その求めに応じ、遅滞なく当該電子証明書に係る利用者に関する利用者となるための申込みに係る情報(当該情報について行われた電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該利用者から通知された当該利用者に係る電子証明書(これらに附帯する情報を含む。)を当該申出を行った者に開示すること。 十六次の事項を明確かつ適切に定め、かつ、当該事項に基づいて業務を適切に実施すること。イ業務の手順ロ業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統ハ業務の一部を他に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下第二十九条を除き同じ。)をする場合においては、委託を行う業務の範囲及び内容並びに受託者による当該業務の実施の状況を管理する方法その他の当該業務の適切な実施を確保するための方法ニ業務の監査に関する事項ホ業務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置ヘ利用者の真偽の確認に際して知り得た情報の目的外利用の禁止及び業務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置ト危機管理に関する事項 十七認証業務用設備により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務用設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。 十八複数の者による発行者署名符号の作成及び管理その他当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。

第一節 署名認証業務
第二十六条の二 (法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請の際の提出書類)

令第八条の二に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二申請に係る業務の用に供する設備が次条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類 三申請に係る業務の方法が第二十八条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類

第一節 署名認証業務
第二十七条 (電子署名又は電子利用者証明の確認の用に供する設備の基準)

令第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第十七条第一項第六号の規定による主務大臣の認定を受けようとする者(次条第一号において「電子署名等確認認定申請者」という。)が行う同項第六号に規定する確認の用に供する設備のうち次に掲げるもの(以下この条及び第八十二条第六号において「電子署名等確認設備」という。)は、入出場を管理するために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。イ署名利用者から通知される電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下同じ。)又は利用者証明利用者の電子利用者証明に関して通知される利用者証明用電子証明書(法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を受領するシステムに係る設備ロ受領した署名用電子証明書が効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて電子署名が行われたこと又は受領した利用者証明用電子証明書が効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて電子利用者証明が行われたことを確認するシステムに係る設備ハイ及びロに掲げる設備のほか、次に掲げる情報を保存する設備(1)署名利用者から提供を受けた署名用電子証明書(2)署名用電子証明書失効情報(3)署名用電子証明書失効情報ファイル(4)特定署名用電子証明書記録情報(5)対応署名用電子証明書の発行の番号(6)対応証明書の発行の番号(7)利用者証明利用者から提供を受けた利用者証明用電子証明書(8)利用者証明用電子証明書失効情報(9)利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(10)対応利用者証明用電子証明書の発行の番号 二電子署名等確認設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。 三電子署名等確認設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該電子署名等確認設備の動作を記録する機能を有していること。 四電子署名等確認設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。

第一節 署名認証業務
第二十八条 (電子署名又は電子利用者証明の確認に係るその他の業務の方法)

令第九条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一電子署名等確認認定申請者の役員若しくは法第十七条第一項第六号に規定する確認の業務(以下「電子署名等確認業務」という。)を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者がないこと。 二法第十七条第三項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 三電子署名等確認業務について次の事項を規程等により明確かつ適切に定め、かつ、当該規程等に基づき業務を適切に実施すること。イ業務の手順ロ業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統ハ業務の一部を他に委託をする場合においては、受託者の名称、住所及び代表者の氏名、委託を行う業務の範囲及び内容並びに受託者による当該業務の実施の状況を管理する方法その他の当該業務の適切な実施を確保するための方法ニ業務の監査に関する事項ホ業務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置ヘ業務の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用の防止並びに業務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置ト危機管理に関する事項 四電子署名等確認業務において取り扱う前条第一号ハに掲げる情報の漏えいの防止及び漏えいのおそれがある場合の対応のための体制等を適切に定め、かつ、適切に周知を実施すること。

第一節 署名認証業務
第二十八条の二 (軽微な変更)

令第九条の二第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設とする。

第一節 署名認証業務
第二十八条の三 (変更の認定)

第二十四条の二十から第二十六条までの規定は、法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る令第九条の二第一項の変更の認定について、第二十六条の二から第二十八条までの規定は、法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る令第九条の二第一項の変更の認定について、それぞれ準用する。

第一節 署名認証業務
第二十八条の四 (認定の更新)

第二十四条の二十から第二十六条までの規定は、法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の更新の認定について、第二十六条の二から第二十八条までの規定は、法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。

第一節 署名認証業務
第二十九条 (電子署名等確認業務の全部を委託する場合の特例)

電子署名等確認業務の全部を法第十七条第一項第四号に掲げる者、同項第五号若しくは第六号の規定により主務大臣の認定を受けた者又は内閣総理大臣(以下この条及び第六十条において「電子署名等確認業務受託者」という。)に委託した者であって第二十八条第一号及び第二号に掲げる基準に適合するもの(以下この条及び第六十条において「電子署名等確認業務委託者」という。)は、同項第六号に規定する主務大臣による認定を受けたものとみなす。

内閣総理大臣は、電子署名等確認業務委託者から電子署名等確認業務の全部の委託を受けた場合には、当該電子署名等確認業務を、第二十七条各号に定める基準に適合する設備において、第二十八条第三号及び第四号に定める基準に適合する方法により行うものとする。

電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者から電子署名等確認業務の全部の委託を受けた場合には、主務大臣に対し、当該電子署名等確認業務の全部の委託を受けた旨並びに当該電子署名等確認業務委託者の名称、住所及び代表者の氏名を報告するものとする。

電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者による法第十七条第一項に規定する法第十八条第一項の保存期間に係る署名用電子証明書失効情報及び同条第二項の保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(以下「署名用電子証明書失効情報等」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。

第一項の場合において、電子署名等確認業務受託者が法第十七条第四項に規定する署名検証者であるときは、同項の規定により機構及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。

第一節 署名認証業務
第三十条 (行政機関等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)

法第十七条第一項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二署名用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地 三署名用電子証明書失効情報等の提供を開始する日 四その他主務大臣が必要と認める事項

第一節 署名認証業務
第三十一条 (機構と署名検証者との間での取決めの内容)

法第十七条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一署名用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法 二署名用電子証明書失効情報等の提供の周期 三損害賠償に関する事項 四その他主務大臣が必要と認める事項

第一節 署名認証業務
第三十二条 (団体等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨等の届出事項)

法第十七条第五項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨及び署名確認者の範囲の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。 一名称、住所及び代表者の氏名 二署名用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地 三署名用電子証明書失効情報等の提供を開始する日 四署名確認者の範囲 五その他主務大臣が必要と認める事項

第一節 署名認証業務
第三十三条 (機構と団体署名検証者との間での取決めの内容)

法第十七条第六項において準用する同条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一署名用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法 二署名用電子証明書失効情報等の提供の周期 三損害賠償に関する事項 四団体署名検証者から署名確認者への回答の具体的な方法その他団体署名検証者と署名確認者との間での取決めの内容 五その他主務大臣が必要と認める事項

第一節 署名認証業務
第三十四条 (保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)

令第十三条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第三十五条 (保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)

令第十四条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第三十五条の二 (法第十八条第三項に規定する署名利用者の同意の方法等)

法第十八条第三項の署名利用者の同意は、署名利用者が、当該署名利用者に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該同意に関する情報を当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に送信することにより行うものとする。

署名検証者等は、署名利用者が、前項の規定による送信を行うに当たり、法第七条第一項第三号に掲げる事項のうち住民基本台帳法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号(同号に掲げる事項については、住所とする。)(国外転出者である署名利用者にあっては、同法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号)に掲げる事項の提供に係るものについて、当該事項ごとに同意を行うことができるようにしなければならない。

第一項の規定による送信を受けた署名検証者等は、当該送信に係る同意に関する情報を当該署名検証者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

第一項の同意の有効期間は、十年とする。

署名利用者は、いつでも第一項の同意を取り消すことができる。

この条に定めるもののほか、第一項の同意に関し必要な事項は、主務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第三十五条の三 (特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

令第十四条の二第一号及び第二号の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第三十五条の四 (対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)

令第十四条の三第一号及び第二号の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第三十六条 (対応証明書の発行の番号の提供の方法)

令第十五条第一号及び第二号の規定による対応証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第三十六条の二 (署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認のための措置)

法第十九条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第六条第二項又は第二十四条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。

第一節 署名認証業務
第三十六条の三 (署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)

令第十五条の二第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二保存期間に係る署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了しようとする日

第一節 署名認証業務
第三十七条 (団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)

令第十六条の規定による回答は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

第一節 署名認証業務
第三十七条の二 (団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

令第十六条の二の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第三十八条 (電子利用者証明の基準)

法第二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、電子利用者証明の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。

第二節 利用者証明認証業務
第三十九条 (利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応)

法第二条第五項の規定による対応は、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備を用いて作成されることにより対応するものであることとする。

第二節 利用者証明認証業務
第四十条

削除

第二節 利用者証明認証業務
第四十一条 (利用者証明利用者確認の際に提出する書類)

法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の提示又は提出を求めることにより行うものとする。 一旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの 二個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面

住所地市町村長は、法第二十二条第三項に規定する利用者証明利用者確認を代理人を通じてするときは、次の各号のいずれかの措置をとるものとする。 一当該代理人に対し、次に掲げる書類の提示又は提出を求めること。イ申請者本人の署名又は記名押印がある委任状(当該代理人が法定代理人の場合にあっては、法定代理人であることを示す書類)ロ旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるものハ個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類(当該代理人が法定代理人であるとき及び当該利用者証明利用者確認が住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出、同法第二十三条の規定による届出又は国外に転出する旨の同法第二十四条の規定による届出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同一の世帯に属する者であるときにあっては、住所地市町村長が適当と認める書類) 二当該代理人に対し前号イ及びハに掲げる書類の提示又は提出を求め、並びに当該代理人から番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うこと。

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の申請者が特定年齢未満申請者であり、かつ、法第二十二条第三項に規定する利用者証明利用者確認を当該申請者に係る出生の届出と同時にする場合には、前二項の規定にかかわらず、住所地市町村長は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、住所地市町村長が適当と認める書類(申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)の提出を求めるものとする。

前三項の規定は、法第二十二条第十項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前三項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「領事官」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の三第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「出入国在留管理庁長官」と読み替えるものとする。

第一項及び第二項(第四項及び前項において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第二十八条第一項の申請」と読み替えるものとする。

10 第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第二十八条第一項の申請」と読み替えるものとする。

11 第一項及び第二項(第四項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

12 第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第四十二条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)

法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

申請者は、法第二十二条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。以下この条及び第四十六条において同じ。)が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、申請者又は当該申請者の代理人が暗証番号を当該各号に定める者に届け出ることとし、当該各号に定める者が当該暗証番号を設定するものとする。 一番号利用法施行令第十三条第六項ただし書の規定による個人番号カードの交付を受ける場合、申請者がその代理人を通じて個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をする場合その他申請者が暗証番号を設定することが困難であると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)住所地市町村長 二番号利用法第十七条第三項の個人番号カードの交付を受ける場合若しくは番号利用法施行令第十三条第六項本文の規定による個人番号カードの交付を受ける場合又は入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで若しくは入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定による特定在留カード等の交付を受ける場合機構

前項の規定は、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認が第六十四条の五各号に掲げる方法により行われる場合においてのみ電子利用者証明を行うことを希望する申請者について、当該申請者の個人番号カードに暗証番号の照合及び当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になるよう必要な措置が講じられた場合においては、適用しない。

住所地市町村長は、法第二十二条第四項の規定により作成した個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びその複製を同項の規定により個人番号カードに記録した後、直ちにこれらを消去するものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第四十三条

削除

第二節 利用者証明認証業務
第四十四条 (機構への通知)

法第二十二条第五項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。

前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。

第一項の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。

第一項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。

第一項の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。

第二節 利用者証明認証業務
第四十五条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)

法第二十二条第六項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

法第二十二条第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の住所地市町村長又は附票管理市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第四十六条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)

法第二十二条第七項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。 一申請者に対し、その求めに応じ、申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の写し(法第二十二条第四項の個人番号カードに記録されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。 二申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の利用方法その他の利用者証明認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。 三その他総務大臣が必要と認める措置

第二節 利用者証明認証業務
第四十七条 (申請書の内容等の通知の方法)

法第二十二条第八項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第八項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。

第一項の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第八項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。

第一項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。

第一項の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。

第二節 利用者証明認証業務
第四十七条の二 (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資する事情)

法第二十二条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。 一法人が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第二十二条第九項に規定する同条第一項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)に係る同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請書を取りまとめることができること。 二申請者が東日本大震災の影響により住所地市町村の区域外に避難することを余儀なくされていること。 三申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 四申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 五申請者が児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 六申請者が特定年齢未満申請者であること。 七第二号から前号までに掲げる事情に準ずると住所地市町村長が認める事情があること。

前項の規定は、法第二十二条の二第三項に規定する総務省令で定める事情について準用する。この場合において、前項第一号中「第二十二条第九項」とあるのは「第二十二条の二第三項」と、「同条第十項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項」と、同項第二号中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第三号から第五号までの規定中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第七号中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

第一項の規定は、法第二十八条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条第九項に規定する同条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第二十二条第十項」と読み替えるものとする。

第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第二十八条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条の二第三項に規定する同条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

第一項の規定は、法第二十九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条第九項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第二十二条第十項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。

第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第二十九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条の二第三項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第四十八条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)

法第二十三条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。 一法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録された法第二十二条第四項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。 二第四十二条第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

第二節 利用者証明認証業務
第四十九条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間)

法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。 一発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第二十八条第一項の規定による当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに法第二十二条第一項、第二十二条の二第一項及び第二十二条の三第一項の規定による新たな個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日 二当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日

第二節 利用者証明認証業務
第五十条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)

法第二十六条第二号に規定する主務省令で定めるものは、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。

法第二十六条第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行した機構の名称 二個人番号カード用利用者証明用電子証明書の用途に関する事項 三その他主務大臣が定める事項

第二節 利用者証明認証業務
第五十一条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)

法第二十七条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第五十二条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)

法第二十八条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第五十二条の二 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)

法第二十九条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった場合の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第五十三条 (個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)

法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第十項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号に係る利用者証明利用者による法第二十九条第一項の規定による法第二十二条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。

第二節 利用者証明認証業務
第五十四条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)

法第三十条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第五十五条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)

法第三十一条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第五十六条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)

法第三十二条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第五十七条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)

法第三十三条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第五十八条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

法第三十四条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)

法第三十五条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の二 (法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体)

法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術基準を満たすものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の三 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)

法第三十五条の二第四項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、移動端末設備の操作により同条第一項に規定する電磁的記録媒体において行うものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

申請者は、法第三十五条の二第四項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の四 (機構への通知)

法第三十五条の二第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これを暗号化して行うものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の五 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)

法第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

法第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の申請者への通知は、これを暗号化して行うものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の六 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)

法第三十五条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用利用者証明用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとする。 一申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項を提示すること。 二移動端末設備用利用者証明用電子証明書の利用方法その他の利用者証明認証業務の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。 三その他総務大臣が必要と認める措置

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の七 (法第三十五条の二第二項に規定する事項等の通知の方法)

法第三十五条の二第八項の規定による同条第二項に規定する事項の通知及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、移動端末設備又は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の八 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)

法第三十五条の三の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。 一法第三十五条の二第四項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれた同条第一項の移動端末設備を他人に譲渡し、みだりに貸与しないこと。 二第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の九 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)

法第三十五条の四に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の十 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)

法第三十五条の六第二号に規定する主務省令で定めるものは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。

法第三十五条の六第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行した機構の名称 二移動端末設備用利用者証明用電子証明書の用途に関する事項 三その他主務大臣が定める事項

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の十一 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)

法第三十五条の七の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の十二 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)

法第三十五条の八第一項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の十三 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)

法第三十五条の九第一項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の十四 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)

法第三十五条の十の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の十五 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)

法第三十五条の十一の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の十六 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)

法第三十五条の十二の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の十七 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存の方法)

法第三十五条の十三の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の十八 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

法第三十五条の十四第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

第二節 利用者証明認証業務
第五十九条の十九 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)

法第三十五条の十五の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第六十条 (電子署名等確認業務の全部を委託する場合の届出等の特例)

電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者による法第三十六条第一項に規定する法第三十七条第一項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び同条第二項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。

第二十九条第一項の場合において、電子署名等確認業務受託者が法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者であるときは、同項の規定により機構及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。

第二節 利用者証明認証業務
第六十一条 (利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)

法第三十六条第一項の規定による利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地 三利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を開始する日 四その他主務大臣が必要と認める事項

第二節 利用者証明認証業務
第六十二条 (機構と利用者証明検証者との間での取決めの内容)

法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法 二利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の周期 三損害賠償に関する事項 四その他主務大臣が必要と認める事項

第二節 利用者証明認証業務
第六十三条 (保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)

令第二十四条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第六十四条 (保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)

令第二十五条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第六十四条の二 (対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法)

令第二十五条の二第一号及び第二号の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

第二節 利用者証明認証業務
第六十四条の三 (利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)

令第二十五条の三第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了しようとする日

第二節 利用者証明認証業務
第六十四条の四 (利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認のための措置)

法第三十八条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第四十二条第二項又は第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。

前項の規定にかかわらず、第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力については、当該暗証番号の入力に代えて、移動端末設備において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を移動端末設備の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)の使用とすることができる。

第二節 利用者証明認証業務
第六十四条の五 (特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)

法第三十八条の二第一項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一電子利用者証明に用いられた利用者証明検証符号が記録された個人番号カードに表示され、かつ、記録された写真により識別される者と当該利用者証明利用者が同一の者であることを目視により確認する方法 二電子利用者証明に用いられた利用者証明検証符号が記録された個人番号カードに表示され、かつ、記録された写真により識別される者と当該利用者証明利用者が同一の者であることを機器を用いて撮影された当該利用者証明利用者の画像と、当該個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を照合することにより確認する方法(ただし、適切に照合ができなかったときは、前号又は前条各項に規定する方法により本人確認を行う場合に限る。)

第二節 利用者証明認証業務
第六十四条の六 (認可の申請)

法第三十八条の二第二項第二号に規定する計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一認可を受けて行おうとする確認に係るサービスの内容 二認可を受けて行おうとする確認の実施体制に関する次に掲げる事項イ確認に関する事務の手順ロ確認に関する事務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統ハ確認に関する事務の一部又は全部を他に委託する場合においては、受託者の名称、住所及び代表者の氏名、委託を行う確認に関する事務の範囲及び内容並びに受託者による当該確認の実施の状況を管理する方法その他の当該確認の適切な実施を確保するための方法ニ行政庁が行う確認に関する事務の一部又は全部を法令の規定に基づき行わせることとした者(その者の委託を受けて行うものを含む。)がある場合においては、その者の名称、住所及び代表者の氏名、行わせる事務の範囲及び内容並びにその者による当該確認の実施の状況を管理する方法その他の当該確認の適切な実施を確保するための方法ホ確認に関する事務の監査に関する事項ヘ確認に関する事務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置ト確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用の防止並びに確認に関する事務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置チ危機管理に関する事項

法第三十八条の二第二項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二法第三十八条の二第三項各号に掲げる認可の基準に適合していることを説明した書類

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