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行政手続平成十六年総務省令第三十九号廃止・失効: Repeal

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令

公布日
2004/03/16
最終改正公布
2019/12/13
施行日
2019/12/16
条数
9

直近の改正法: 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する等の省令

条文

第一条 (趣旨)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「行政機関情報公開法」という。)及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(以下「行政機関情報公開法施行令」という。)に係る手続等を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条から第五条までの規定に基づき電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合、並びに情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して、開示請求又は行政機関情報公開法第十四条第二項若しくは第四項の規定による申出をする場合において開示請求手数料又は開示実施手数料を納付する場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

第二条 (用語の定義)

この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、行政機関情報公開法及び情報通信技術利用法において使用する用語の例による。

第三条 (電子情報処理組織による申請等)

情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、行政機関情報公開法及び行政機関情報公開法施行令の規定に基づく申請等とする。

電子情報処理組織を使用して前項の申請等をしようとする者は、情報通信技術利用法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、行政機関の長が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。

前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に定める電子署名をいう。)を行うことを要しない。

第四条 (電子情報処理組織による処分通知等)

情報通信技術利用法第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、行政機関情報公開法及び行政機関情報公開法施行令の規定に基づく処分通知等とする。

電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等をしようとする行政機関の長は、情報通信技術利用法第四条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

第五条

削除

第六条 (開示請求手数料及び開示実施手数料の納付)

行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第三号に規定する総務省令で定める方法は、同号に規定する開示請求又は行政機関情報公開法第十四条第二項若しくは第四項の規定による申出により得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。 一行政機関の長が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法 二行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第一号イ及びロに掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法 三行政機関の長が行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第二号の規定による公示をした場合において、行政機関又はその部局若しくは機関の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法

前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、前項本文に規定する方法によることができないときは、行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第三号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。

第七条 (委任)

この省令に定めるもののほか、行政機関情報公開法及び行政機関情報公開法施行令に規定する手続等を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合に必要な事項は、行政機関の長が定める。

第一条 (施行期日)

この省令は、行政機関個人情報保護法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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