P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 13 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十号

銀行法施行規則

電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である電子決済等取扱業の顧客に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告する

電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告す

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十五号

信用金庫法施行規則

金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告すること

信用金庫電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十六号略称: 兼営法施行規則

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則

信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速

金融・保険昭和五十八年大蔵省令第四十号略称: ノンバンク規制法施行規則

貸金業法施行規則

貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を管轄財務局長又は都道府

<span>個人情報</span>の保護に関する法律第三十七条第一項に規定する開示等の請求等に係る措置に関する事項

労働昭和六十一年労働省令第二十号略称: 労働者派遣法施行規則,人材派遣法施行規則

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)労働者派遣事業を行う事業所ごとの<span>個人情報</span>

工業昭和六十三年総理府令第一号

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則

るところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、<span>個人情報</span>

工業昭和六十三年総理府令第四十七号

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則

るところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、<span>個人情報</span>

国税昭和六十三年大蔵省令第五十三号

消費税法施行規則

令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第四項(手数料)に規定する手数料又は同法第百十九条第五項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。

この省令は、独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

労働昭和六十三年労働省令第三十五号

港湾労働法施行規則

役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)<span>個人情報</span>

社会保険平成二年厚生省令第五十八号

国民年金基金規則

(加入員等の<span>個人情報</span>の取扱い)

外国為替・貿易平成三年通商産業省令第四十九号

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

該当するもの又はこれらの部分品スマートカードであって、次のいずれかに該当するものデータ機密性確保のための暗号機能が、本号イに該当しない装置又はシステム(本号ヘのみに該当するものを除く。)に限定して使用されるスマートカードであって、かつ、他の用途のためにプログラムの書き換えができないもの<span>個人情報</span>

農業平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令

組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその

特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の利用者に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林

水産業平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令

組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告す