信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令
改正法附則第十条第一項の規定により信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が決定する信用協同組合電子決済等代行業者(改正法による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「新法」という。)第六条の五
信用協同組合電子決済等代行業者が、その営む信用協同組合電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)に係る信用協同組合電子決済等代行業を営むこ
地方団体に対して交付すべき平成二十九年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
る防潮堤整備事業に係るものに限る。)(四十三)農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助(この省令の施行の際現に除染と一体的に農地整備事業を実施している地区に係るものに限る。)(四十四)農地災害復旧事業費補助(四十五)農地・水保全管理支払交付金(四十六)林道施設災害復旧事業費補助(四十七)<span>中小企業</span>
農業保険法施行規則
信用協同組合及び信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。第二百二条第三号において同じ。)
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令
この省令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令
この省令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令
この省令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
る防潮堤整備事業に係るものに限る。)(四十三)農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助(この省令の施行の際現に除染と一体的に農地整備事業を実施している地区に係るものに限る。)(四十四)農地災害復旧事業費補助(四十五)農地・水保全管理支払交付金(四十六)林道施設災害復旧事業費補助(四十七)<span>中小企業</span>
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十六条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第八条第一項の規定に基づき、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第八条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における<span>中小企業</span>者に準ずるもの及び金融機関を定める省令を次のように定める。
この省令において「子会社」とは、<span>中小企業</span>者がその発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を有する事業者又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、当該<span>中小企業</span>者の役員若しくは従業員が、その役員の総数の二
生産性向上特別措置法施行規則
申請者が法第十六条第一項に規定する新技術等実証関連保証又は法第十八条の規定による独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の行う債務の保証を受けて新技術等実証の実施に必要な資金を調達しようとする場合においては、申請書に当該新技術等実証計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類を
申請者が法第二十四条第一項に規定する革新的データ産業活用関連保証又は法第二十五条の規定による独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の行う債務の保証を受けて革新的データ産業活用の実施に必要な資金を調達しようとする場合においては、申請書に当該革新的データ産業活用計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法に