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金融・保険平成二十九年内閣府令第三十二号廃止・失効: Repeal

信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令

公布日
2017/06/27
最終改正公布
2024/07/08
施行日
2024/07/09
条数
6 条

直近の改正法: 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

条文

第一条 (定義)

この府令において使用する用語は、銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。

第二条 (連携及び協働に係る方針の内容)

改正法附則第十条第一項の規定により信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が決定する信用協同組合電子決済等代行業者(改正法による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「新法」という。)第六条の五の九第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者を含む。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針 二当該信用協同組合が新法第六条の五の五第一項に規定する同意をするかどうかの別 三信用協同組合電子決済等代行業者が、その営む信用協同組合電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)に係る信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、新法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 四前号に規定する体制のうち、新法第六条の五の二第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 五第三号又は前号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針 六当該信用協同組合等において信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先 七その他信用協同組合電子決済等代行業者が当該信用協同組合等との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報

第三条 (連携及び協働に係る方針の公表)

信用協同組合等は、前条の方針を決定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第一条 (施行期日)

この府令は、令和六年七月九日から施行する。

第二条 (銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令等の廃止)

次に掲げる府令は、廃止する。 一略 二信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十二号)

第四条 (罰則に関する経過措置)

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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