産業通則平成二十九年経済産業省令第五十九号現行
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令
- 公布日
- 2017/07/31
- 最終改正公布
- 2021/03/31
- 施行日
- 2021/04/01
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第五条 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令第一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第四条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令第一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第一条 (施行期日)
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条 (経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。