経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この項及び次項において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の<span>中小企業</span>
この命令の施行の前に旧産活法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を申請した会社であって、この命令の施行後に当該認定を受けたもの又はこの命令の施行前に旧産活法第三十九条の二第一項の規定により認定の申請がされた<span>中小企業</span>承継事業
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則
<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第六条第一項、第七条第一項及び第十九条の規定に基づき、農商工等連携支援事業計画の認定等に関する省令を次のように定める。
この省令において使用する用語は、<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令
法第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定<span>中小企業</span>者向け融資・証券化支援保証業務勘定
法第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定<span>中小企業</span>者向け証券化支援買取業務勘定
株式会社日本政策金融公庫法施行規則
特定クレジットデリバティブ取引クレジットデリバティブ取引のうち、法別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者、農林漁業者又は<span>中小企業</span>者の信用状態に係る事由を信用事由とするものをいう。
<span>中小企業</span>特定クレジットデリバティブ取引特定クレジットデリバティブ取引のうち、<span>中小企業</span>者の信用状態に係る事由を信用事由とするものをいう。
中小企業等協同組合法施行規則
この命令の規定による改正後の<span>中小企業</span>等協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第四十四条第一項又は第四十七条の三第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求
改正法附則第三十六条の規定による改正後の<span>中小企業</span>等協同組合法(以下この項において「新<span>中小企業</span>等協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この項において「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項