金融・保険平成二十年財務省・経済産業省令第一号略称: 経済産業省・財務省関係株式会社商工中金法施行規則
経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
この省令は、<span>中小企業</span>者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、<span>中小企業</span>信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月十三日)から施行する。
金融・保険平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号略称: 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工中金法施行規則
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う<span>中小企業</span>
<span>中小企業</span>等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社
産業通則平成二十年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
農商工等連携事業計画の認定等に関する命令
この命令は、<span>中小企業</span>の海外における商品の需要の開拓の促進等のための<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
産業通則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号略称: 中協法施行規則
中小企業等協同組合法施行規則
次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、組合又は<span>中小企業</span>団体中央会(以下「中央会」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は中央会の従たる事務所に
第七章 <span>中小企業</span>団体中央会