金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令
銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていること
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
<span>中小企業</span>診断士の<span>中小企業</span>の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
<span>中小企業</span>診断士の<span>中小企業</span>の経営診断の業務に従事することを再開する旨の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第一条第二号の金額を定める省令
確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令(平成十四年政令第二百九十五号)第一条第二号の厚生労働省令で定める金額は、<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職した
確定給付企業年金法施行規則
「加入者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務の移転法第七十九条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継法第八十条第一項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転法第八十一条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継<span>中小企業</span>
<span>中小企業</span>退職金共済法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。第九十六条の十二において同じ。)の規定により、積立金(法第八十三条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、法第八十九条第六項に規定する残余財産。第九十六条の十二において同じ。)を独立行政法人
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
次に掲げる要件に適合する損害賠償責任共済契約を、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行う者と締結していること。前号イ、ロ、ニ及びホに掲げる要件に適合すること。共済期間中の共済金支払額に制
株式会社産業再生機構法施行規則
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構