中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る<span>中小企業</span>診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による不動産鑑定士試験の第二次試験に合格した者に係る<span>中小企業</span>診断士試験の第一次試験の免
経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。大臣官房会計課長経済産業局長資源エネルギー庁長官特許庁長官<span>中小企業</span>
総務省組織規則
スタートアップ支援室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務(<span>中小企業</span>者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十四項に規定する<span>中小企業
財務省組織規則
律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第一項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第一項、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第一項、独立行政法人<span>中小企業</span>
経済産業省組織規則
第四款 <span>中小企業</span>庁顧問(第三百四十九条の四)
第三節 <span>中小企業</span>庁