高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合組合員
<span>中小企業</span>等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令
<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項及び第三項の規定に基づき、船員に関する<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令を次のように定める。
船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、<span>中小企業</span>退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項の運輸省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令
共済契約者は、法附則第二条第二項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとするときは、<span>中小企業</span>退職金共済事業団(以下「事業団」という。)に対し、その旨を申し出なければならない。
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令
<span>中小企業</span>退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七号)附則第八条の規定に基づき、<span>中小企業</span>退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十五条第一項の甲特定業種(以下「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が<span>中小企業</span>退職金共済法施行令の一部を改正する政令(以下「平成九年改正令」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後
金融庁組織規則
金融庁の所掌に属する<span>中小企業</span>者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関すること。
事業再生支援管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に属する<span>中小企業</span>者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則
<span>中小企業</span>等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三十三条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百二十条に基づき、<span>中小企業</span>等投資事業有限責任組合契約登記規則を次のように定める。
この省令は、<span>中小企業</span>等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)、日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)、日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)、<span>中小企業</span>金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)
この省令は、<span>中小企業</span>総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
政府資金調達事務取扱規則
信用金庫連合会、労働金庫連合会又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会のうち、会員外又は組合員外の者へ資金の貸付けを行うことにつき認可を受けている者
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合組合員