労働平成九年労働省令第三十号現行
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令
- 公布日
- 1997/08/14
- 最終改正公布
- 1998/03/25
- 施行日
- 1998/04/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第七条 (経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の経過措置省令の規定は、施行日以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については、なお従前の例による。