金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十号
銀行法施行規則
等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、<span>中小企業</span>
の条及び第三十四条の十六において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う<span>中小企業</span>
金融・保険昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
労働金庫法施行規則
<span>中小企業</span>者の発行する株式又は持分に係る議決権十年
<span>中小企業</span>者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権三年