中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令
別表一(第七条第二項関係)経営診断Ⅰに関する事項要件科目の内容中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を修得させるために適当なものであること。時間数演習 二百四十六時間以上実習 百二十時間以上実習において診断又は助言を行う対象中小企業者数二以上実習においてグループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数十人以下実習において一グループに対し配置…
別表二(第七条第二項関係)経営診断Ⅱに関する事項要件科目の内容中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得させるために適当なものであること。時間数演習 八十四時間以上実習 百九十二時間以上実習において診断又は助言を行う対象中小企業者数三以上実習においてグループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数八人以下実習において一グループに対し配置する指導…
中小企業投資育成株式会社業務処理規則
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第十三条第二項および第十五条第一項の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、中小企業投資育成株式会社業務処理規則を次のように制定する。
中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。)は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四条の規定により代表取締役又は代表執行役の選定及び監査等委員である取締役若しくは監査役の選任又は監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し…
商業登記規則
船主相互保険組合、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、相互会社、外国相互会社、特定目的会社(特例旧特定目的会社(整備法第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社をいう。次条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)、たばこ耕作組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組…
弁護士法人、司法書士法人、土地家屋調査士法人、監査法人、船主相互保険組合、投資法人、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、相互会社、特定目的会社、行政書士法人、税理士法人、酒類業組合、酒類業組合連合会、酒類業組合中央会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、社会保険労務士法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組…
所得税法施行規則
銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、特…
第一条中所得税法施行規則別表第五(二十八)の改正規定及び同令別表第五(二十九)の改正規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第号)の施行の日
法人税法施行規則
令第五条第一項第三十三号ロ(収益事業の範囲)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び放送大学学…
信用協同組合の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項(信用協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である同法第四条の二第一項第一号(信用協同組合の子会社の範囲等)に掲げる会社中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十号(信用協同組合)に掲げる業務