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労働昭和三十四年運輸省令第五十三号

船員に関する中小企業退職金共済法施行規則

<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第三項及び第十四条の規定に基き、並びにこれらの規定を実施するため、船員に関する<span>中小企業</span>退職金共済法施行規則を次のように定める。

<span>中小企業</span>退職金共済法(以下「法」という。)第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の国土交通省令で定める船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者(以下「被共済船員」という。)についての基準は、次のとおりとする。

労働昭和三十四年労働省令第二十三号略称: 中退法施行規則

中小企業退職金共済法施行規則

するみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成八年四月前の日であるものに対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「<span>中小企業</span>

ち繰入金額の算定の基礎となった日が平成八年四月以後平成十一年四月前の日であるものに対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成十一年三月」と、「<span>中小企業</span>