中小企業退職金共済法施行規則
- 公布日
- 1959/09/01
- 最終改正公布
- 2023/10/02
- 施行日
- 2023/12/01
- 条数
- 232 条
条文
中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める国又は地方公共団体に準ずる者は、特別の法律に基き設立された法人であつて国又は地方公共団体がその資本金の全部又は一部を出資しているもの及び厚生労働大臣が別に定めるこれらに準ずる者とする。
法第三条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第四条第二項第三号において同じ。) 二休職期間中の者その他これに準ずる者 三相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者 三の二社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第十一項に規定する被共済職員 三の三小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者 四被共済者となることに反対する意思を表明した者 五偽りその他不正行為(以下「不正行為」という。)によつて特定業種退職金共済契約(以下「特定業種共済契約」という。)による退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの
法第三条第四項第三号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一退職金共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。 二共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契約による退職金若しくは解約手当金(以下「退職金等」という。)又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとし、その退職金等又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。 三当該申込みに係る被共済者が前条第三号の三又は第五号に該当する者であること。
共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が法第七十二条第一項の規定により法第七十条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体(以下それぞれ「受託金融機関」又は「受託事業主団体」という。)に提出してしなければならない。 一申込者の氏名、名称及び住所並びに当該申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にあつては、その旨 二主たる事業の内容 三従業員数、常時雇用する従業員数及び現に被共済者である者の数 四資本金の額又は出資の総額 五当該共済契約の被共済者となる者の氏名、生年月日及び掛金月額並びにその者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その旨
2 前項の退職金共済契約申込書には、共済契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを確認した旨を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一申込者が中小企業者であることを証する書類 二共済契約を締結することについての従業員の意見書 三当該共済契約の被共済者となる者が短時間労働者である場合にあつては、その者が短時間労働者であることを証する書類 四当該共済契約の被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その者が申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類及びその者が第二条第三号の三に該当しない者であることをその者が誓約する書面
3 機構は、第一項の退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該申込書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。
機構は、共済契約の締結を拒絶するときは、申込者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。
2 前項の解除が、法第八条第二項第二号に該当することを理由とするものであるときは、機構は、第三十五条に規定する金額を明らかにした書類を添付しなければならない。
法第八条第二項ただし書の承認の基準は、共済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定(法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。)を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする。
機構は、第七十条第二項の申出書の提出を受けたときは、法第八条第二項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。
2 機構は、法第八条第二項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。
法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の六分の一に相当する月分(納付すべき月分が七十二月分に満たないときは、十二月分)又は継続する十二月分とする。
2 法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一共済契約者がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこと。 二被共済者がその月の所定労働日の二分の一をこえて勤務に服しなかつたこと。
共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。
共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。
2 前項の変更が掛金月額の減少であるときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添付しなければならない。
機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした退職金共済手帳(以下「共済手帳」という。)を交付しなければならない。
共済契約者は、法第八条第三項第二号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした退職金共済契約解除認定申請書又は掛金月額減少認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書を機構に提出しなければならない。 一退職金の請求人の氏名及び住所 二被共済者の氏名及び退職の年月日 三退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、退職金の支払に関する通知書(以下「退職金支払通知書」という。)の送付先) 四共済契約者の氏名又は名称
2 退職金を請求しようとする者が被共済者の遺族又は相続人であるときは、前項の退職金請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、その者が被共済者の相続人であるときは、第三号及び第四号の書類は、添付することを要しない。 一死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類 二退職金の請求人が被共済者の遺族又は相続人であること及びその者の退職金を受けるべき順位を証する戸籍謄本 三退職金の請求人が、届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 四退職金の請求人が法第十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者であるときは、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証する書類
3 退職金の支給を受けるべき遺族又は相続人に同順位者が二人以上あるときは、退職金の請求は、退職金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。ただし、機構が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
4 前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。
機構は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(一時金として支給されるものに限る。)の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明らかにした退職金支払通知書を請求人に送付して、当該退職金の支給を行うものとする。
2 機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。
前条第一項ただし書の退職金支払通知書により直接現金による退職金の受領を希望する請求人は、退職金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
法第十条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち同条第二項第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第十二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。
法第十条第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。 二秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。 三正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。
法第十条第五項の規定による退職金の減額は、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。
2 法第十条第五項の申出に係る被共済者について法第十八条の掛金納付月数の通算、法第三十条第一項の受入れ、法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第三十条、第六十九条の九第一項、第六十九条の十第一項、第六十九条の十一(同条第二項を除く。)及び第六十九条の十四第三項各号列記以外の部分において同じ。)の移換又は法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れが行われている場合における法第十条第五項の規定による退職金の減額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以下の額で、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。 一当該被共済者について法第十八条の掛金納付月数の通算が行われている場合当該被共済者に支給すべき退職金の額に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額イ当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがない場合当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た数ロ当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合(ハに該当する場合を除く。)当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額で除して得た数(1)当該被共済者について納付された掛金の総額(2)当該被共済者の過去勤務期間に係る掛金月額に当該過去勤務期間の月数を乗じて得た額ハ当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合であつて、当該過去勤務掛金に係る共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過するまでの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないとき。 当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額で除して得た数(1)当該被共済者について納付された掛金の総額(2)ロ(2)に定める額に、当該被共済者について過去勤務掛金の納付があつた月数を六十月(過去勤務期間の月数が六十月に満たないときは、当該過去勤務期間の月数)で除して得た数を乗じて得た額 二当該被共済者について法第三十条第一項の受入れが行われている場合当該被共済者に支給すべき退職金の額から当該被共済者に係る同条第二項第二号イに規定する計算後受入金額を減じて得た額 三当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合当該被共済者に支給すべき退職金の額のうち当該移換を受けなかつたものとみなして算定した額 四当該被共済者について法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れが行われている場合当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金(同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の納付があつたものとみなされた掛金を含む。)の総額で除して得た数を乗じて得た額
3 機構は、前二項の規定による減額が被共済者にとつて過酷であると認めるときは、その額を変更することができる。
共済契約者は、法第十条第五項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があつたことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受けた日の翌日から起算して十日以内に機構に提出してしなければならない。 一共済契約者の氏名又は名称及び住所 二被共済者の氏名及び住所 三減額の理由となる退職事由 四減額すべき額
2 機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行うこととしたときは、その内容を共済契約者及び被共済者に通知しなければならない。
共済契約者は、法第十条第五項の認定を受けようとするときは、被共済者の退職事由が第十八条各号の一に該当するものであることを明らかにした退職金減額認定申請書を、被共済者が退職した日の翌日から起算して二十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の退職金減額認定申請書の提出を受けたときは、その旨を遅滞なく機構に通知するものとする。
法第十二条第一項第一号の厚生労働省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一被共済者が退職金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額イ法第十二条第四項に規定する分割支給期間(以下「分割支給期間」という。)が五年の場合八十万円ロ分割支給期間が十年の場合百五十万円 二被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額イ分割支給期間が五年の場合百万円ロ分割支給期間が十年の場合百七十万円
2 法第十二条第一項第三号の分割払対象額(法第十二条第二項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、分割支給期間が五年の場合にあつては分割払対象額が八十万円未満であるときとし、分割支給期間が十年の場合にあつては分割払対象額が百五十万円未満であるときとする。
3 法第十二条第一項第三号の退職金の全額から分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、退職金の全額から分割払対象額を減じた額が二十万円未満であるときとする。
被共済者が分割払の方法による退職金の支給を受けようとする場合における退職金の請求は、退職金の全部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨及び分割支給期間を、退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨、分割払対象額及び分割支給期間を、第十四条第一項の退職金請求書に記載し、かつ、当該被共済者が退職した日において六十歳以上であることを証する書類を添付してしなければならない。
2 分割払対象額は、一万円に整数を乗じて得た額でなければならない。
法第十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 一重度の障害 二暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害 三その他前二号に掲げる事情に準ずると認められる事情
法第十三条第一項に規定する現価相当額の合計額(以下「現価相当合計額」という。)を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した現価相当合計額請求書を機構に提出しなければならない。 一現価相当合計額の請求人の氏名及び住所 二被共済者の氏名(現価相当合計額の請求人が被共済者の相続人であるときは、被共済者の氏名及び死亡の年月日) 三現価相当合計額の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による現価相当合計額の受領を希望する請求人にあつては、現価相当合計額の支払に関する通知書(以下「現価相当合計額支払通知書」という。)の送付先) 四共済契約者の氏名又は名称
2 現価相当合計額を請求しようとする者が被共済者の相続人であるときは、前項の現価相当合計額請求書には、死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類及び当該請求人が被共済者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
3 前条各号に掲げる事情が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするときは、その旨を記載した第一項の現価相当合計額請求書に、当該事情が生じたことを証する書類を添付してしなければならない。
4 第十四条第三項及び第四項の規定は現価相当合計額の請求について、第十五条第一項の規定は現価相当合計額の支給について、第十六条の規定は現価相当合計額の受領について準用する。この場合において、第十五条第一項中「退職金支払通知書」とあるのは「現価相当合計額支払通知書」と、第十六条第一項中「前条第一項ただし書」とあるのは「第二十五条第四項において準用する前条第一項ただし書」と、「退職金支払通知書」とあるのは「現価相当合計額支払通知書」と読み替えるものとする。
解約手当金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出しなければならない。 一解約手当金の請求人の氏名及び住所 二被共済者の氏名 三解約手当金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金の支払に関する通知書(以下「解約手当金支払通知書」という。)の送付先) 四共済契約者の氏名又は名称
2 法第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を請求しようとする者は、前項の解約手当金請求書に第二十九条各号の一に該当することを証する書類を添付しなければならない。
3 第十四条第二項から第四項までの規定は、解約手当金の請求について準用する。
機構は、解約手当金の支給については、解約手当金を解約手当金の請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人については、解約手当金の支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手当金支払通知書を解約手当金の請求人に送付して、当該解約手当金の支給を行うものとする。
2 機構は、法第十六条第四項の規定により解約手当金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。
前条第一項ただし書の解約手当金支払通知書により、直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
法第十六条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。 一不正行為によつて退職金等の支給を受け、又は受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という。)が被共済者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたとき。 二不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたとき。 三被共済者がその不正行為が発見される前にその事実を機構に届け出たとき。 四その他前三号に掲げる場合に準ずると認められるとき。
法第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第四項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。)に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額以下の額によつて行うものとする。 一不正受給の動機が第二十九条第一号、第二号又は第四号に該当する場合で、その不正行為が発見される前に被共済者がその事実を機構に届け出たとき。百分の三十 二第二十九条各号の一に該当する場合で前号に該当しないとき。百分の五十
2 その掛金につき法第二十三条第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた共済契約が、法第八条第二項第一号又は第三項第一号に該当することを理由として解除された場合に解約手当金を支給するとき(法第三十一条の四第三項の規定により支給するときを除く。)における法第十六条第四項の規定による解約手当金の減額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額によつて行うものとする。 一過去勤務掛金が納付されたことのない共済契約が解除された場合次のいずれか少ない額イ当該共済契約について法第二十三条第一項の規定に基づき減額された額に相当する額(次号イにおいて「減額相当額」という。)ロ法第十六条第三項の規定により準用する法第十条第二項の規定により当該共済契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。)に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) 二過去勤務掛金が納付されたことのある共済契約が解除された場合次のイからハまでのうち最も少ない額イ減額相当額ロ法第二十九条第三項の規定により当該共済契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。ハにおいて「解約手当金額」という。)に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)ハ解約手当金額から納付された過去勤務掛金の総額を減じて得た額
法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「令」という。)第三条第一号の確定給付企業年金(以下「確定給付企業年金」という。)次のイからハまでのいずれにも該当すること。イ法第八条第二項第二号の規定により解除された共済契約の被共済者の全てを確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第四項に規定する加入者(以下「加入者」という。)とするものであること。ロ法第十七条第一項の引渡しをしたときにおける同項後段の申出に係る被共済者に係る確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該引渡しがないものとして同条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額が、当該被共済者に係る第三十五条に規定する金額の合算額を下回らないものであること。ハ法第十七条第一項の規定により機構が引き渡す金額が、同項後段の申出をする共済契約者が負担する掛金として一括して払い込まれるものであること。 二令第三条第二号の企業型年金(以下「企業型年金」という。)次のイ及びロのいずれにも該当すること。イ法第八条第二項第二号の規定により解除された共済契約の被共済者の全てを確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第八項に規定する企業型年金加入者(以下「企業型年金加入者」という。)とするものであること。ロ法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者に係る第三十五条に規定する金額の全額が、同項後段の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。 三令第三条第三号の制度(以下「特定退職金共済制度」という。)次のイからハまでのいずれにも該当すること。イ法第八条第二項第二号の規定により解除された共済契約の被共済者を所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第二号に規定する被共済者とするものであること。ロ法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の特定退職金共済制度に係る掛金の月額は、法第八条第二項第二号の規定により共済契約が解除されたときにおける当該共済契約の掛金月額を下回らないものであること。ハ法第十七条第一項の規定により機構が引き渡す金額は、同項後段の申出をする共済契約者が負担する所得税法施行令第七十三条第一項第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金として一括して払い込まれるものであること。
法第十七条第一項前段の通知は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。 一共済契約者の氏名又は名称及び住所 二法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者となる者の氏名
2 共済契約者は、法第十七条第一項前段の通知をしたときは、遅滞なく、その旨を当該通知に係る被共済者に通知しなければならない。
法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第八条第二項第二号の規定により共済契約が解除された日の翌日から起算して三月とする。
法第十七条第一項後段の申出は、次の各号(当該申出が確定給付企業年金又は企業型年金への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、第四号を除く。)に掲げる事項を記載した特定企業年金制度等引渡申出書に同項に規定する特定企業年金制度等(以下「特定企業年金制度等」という。)を実施していることを証する書類及び同項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第三号に掲げる事項の記載を要しない。 一共済契約者の氏名又は名称及び住所 二法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の氏名 三法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の住所 四解約手当金に相当する額の範囲内で引渡しの申出をする金額 五特定企業年金制度等の名称 六特定企業年金制度等を実施した年月日 七第三十七条に規定する特定企業年金制度等を実施する団体(以下「特定企業年金制度等実施団体」という。)の名称及び住所 八特定企業年金制度等実施団体の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号
法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額は、解約手当金に相当する額(同項後段の申出が特定退職金共済制度への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、前条第四号の金額)とする。
機構は、前条に規定する額の引渡しについては、当該額を特定企業年金制度等実施団体の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。
2 機構は、法第十七条第一項の引渡しを行つたときは、遅滞なく、前条に規定する額を法第十七条第一項後段の申出をした共済契約者に通知するとともに、当該額及び同条第二項の差額を同条第一項後段の申出に係る被共済者に通知しなければならない。
法第十七条第一項の特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。 一確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金 二確定給付企業年金法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金確定給付企業年金法第四条第三号に規定する資産管理運用機関 三企業型年金確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(以下「資産管理機関」という。) 四特定退職金共済制度所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体
機構は、法第十七条第三項第二号又は第三号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第一項前段の通知に係る被共済者に通知しなければならない。
2 法第十七条第三項第三号の厚生労働省令で定める事由は、同条第一項の規定により機構が特定企業年金制度等実施団体に第三十五条に規定する額を引き渡す前に、当該制度が終了されたこと(当該制度を実施した日以後に法第十七条第一項前段の通知に係る被共済者が退職した後、当該制度が終了されたことを除く。)とする。
法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。 一被共済者が、負傷又は疾病により引き続き当該業務に従事することができないことによる退職 二被共済者が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職 三その他前二号に準ずる事情に基づく退職
法第十八条の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた共済契約に係る区分掛金納付月数と通算後に締結された共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2 法第十八条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における法第二十九条第一項及び第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)、法第三十条第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四項、法第三十一条の二第三項(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに法第三十一条の三第三項(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに令第十六条第三項及び第五項(同条第六項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
被共済者は、法第十八条の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書に次に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。 一共済手帳及び従前の共済契約に係る共済手帳 二法第十八条の厚生労働大臣の認定を受けて掛金納付月数の通算を行おうとする被共済者にあつては、当該認定があつたことを証する書類
2 共済契約者は、被共済者が法第十八条の申出をしようとするときは、その者に共済手帳を渡さなければならない。
被共済者は、法第十八条の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、掛金納付月数の通算を行つたときは、共済手帳にその内容を記載し、これを共済契約者に送付し、かつ、従前の共済契約に係る共済手帳に通算が行われた旨を記載し、これを被共済者に返還しなければならない。
共済契約者は、掛金の納付については、当該共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替による納付により行うものとする。ただし、預金口座からの振替によつては掛金を納付し難い事由があるときは、その旨を機構に申し出た上、受託金融機関又は受託事業主団体に対する直接納付により行うことができる。
2 共済契約者は、預金口座からの振替により掛金を納付しようとするときは、口座振替依頼書を受託金融機関に提出しなければならない。
3 機構は、預金口座からの振替により掛金を納付する共済契約者に対し、被共済者ごとに、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付するものとする。この場合において、共済契約者は、当該書類を共済手帳に貼付するものとする。
4 共済契約者が受託金融機関又は受託事業主団体に対して直接掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業主団体に共済手帳を提示してしなければならない。この場合において、受託金融機関又は受託事業主団体は、掛金を収納したときは、当該共済手帳にその旨を記載しなければならない。
法第二十三条第一項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者(共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促進するための掛金の減額の措置が講ぜられたことのあるもの、社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第九項に規定する退職手当共済契約を締結している中小企業者及び同居の親族のみを雇用する中小企業者を除く。)が共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して、四月を経過する月(以下この条及び次条において「助成開始月」という。)から十五月を経過する月(その月以前に当該共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(以下この条において「助成期間」という。)の各月分として納付する掛金(共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して十五月を経過する月までの期間中に当該事業主に新たに雇用され、被共済者となつた労働者について納付される掛金にあつては、当該被共済者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から当該助成期間が満了するまでの期間の各月分として納付されるものに限る。)について、当該掛金の月額(その額が共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に二分の一を乗じて得た額(その額が五千円を超えるときは、五千円)とする。ただし、当該掛金の月額が四千円以下の場合における当該減額することができる額は、次の各号に掲げる掛金月額の区分に応じ、本文に規定する額に当該各号に定める額を合算して得た額とする。 一二千円三百円 二三千円四百円 三四千円五百円
法第二十三条第一項の規定により掛金月額の増加の申込みを促進するために減額することができる額は、共済契約の掛金月額の増加の申込み(増加前の掛金月額が二万円未満である場合に限る。)をする共済契約者(同居の親族のみを雇用する共済契約者を除く。)が掛金月額の増加を行う月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から十二月を経過する月(その月以前に当該共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(当該期間の途中において当該共済契約者が掛金月額の変更を行つた場合には、当該掛金月額の変更を行つた月の前月までの期間)の各月分として納付する掛金について、当該掛金の月額のうち当該掛金月額の増加を行つた月前に当該共済契約者が納付した掛金の月額の最高額を超える額に三分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
不正行為により前二条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者がある場合は、機構は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。
2 機構は、前項の規定により掛金負担軽減措置が取り消された共済契約者に対しては、当該取消しの日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金月額の増加の申込みを促進するための掛金の減額をしないことができる。
法第二十四条の規定により減額することができる額は、前納に係る期間の各月の掛金月額の合計額から、その期間の各月の掛金月額を年一分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とし、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)に応じて割り引いた額(この額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合計額を控除した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の事業主である共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付した場合であつて、当該納付が行われた日の属する月ごとに前項の規定により計算した額の合計額が百円に満たないときは、減額しないことができる。
法第二十五条第一項の割増金の額は、掛金の額につき年十・九五パーセント(第四十七条第一項(第九十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により掛金負担軽減措置が取り消された場合にあつては、当該取消しに係る額につき年十四・六パーセント)の割合で納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)によつて計算して得た額とする。
機構は、法第二十六条第一項の共済契約者から申請があつたときは、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に係る掛金の納付期限をその期間に属する最終月の翌月末日とすることができる。
共済契約者は、法第二十六条第一項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、納期延長申請書に常時五人未満の従業員を雇用する者であることを証する書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。
2 機構は、法第二十六条第一項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。
法第二十六条第二項の規定によりその納付期限が延長された月分の掛金の納付は、同項の事由が止んだ後遅滞なく、その事由を証する書類を添えてしなければならない。
過去勤務期間の通算の申出は、共済契約の被共済者となるべき全ての者(法第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項の規定による申出に係る共済契約の被共済者を除く。)について、それぞれ、次に掲げる事項を記載した書類を機構に差し出してしなければならない。 一氏名 二過去勤務通算月額 三当該申出を行う者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間及び過去勤務期間の月数
法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第三条第三項第一号から第三号まで並びに第二条第一号、第二号及び第三号の二のいずれかに掲げる者であつた期間(同項第四号及び第五号並びに第二条第三号の三及び第五号のいずれかに掲げる者であつた期間を除き、法第二十七条第一項の申出を行おうとする者が過去勤務期間に含めない旨の申出をしようとする期間に限る。)並びに法第三条第三項第四号及び第五号並びに第二条第三号の三及び第五号のいずれかに掲げる者であつた期間であつて、法第二十七条第一項の申出を行おうとする者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間に係るものとする。
2 前項の過去勤務期間に含めない旨の申出は、前条の書類にその旨及びその期間を記載してしなければならない。
法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める額は、五千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円、四千円、五千円)、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円、二万六千円、二万八千円及び三万円とする。
機構は、過去勤務掛金の納付されたことのある従前の共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算を行つたときは、第四十三条の規定により共済契約者に送付すべき共済手帳に当該過去勤務掛金の納付状況を記載しなければならない。
法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める一定の月分は、十二月分とする。
2 法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める正当な理由は、共済契約者がその責めに帰することができない事由により過去勤務掛金を納付することができなかつたこととする。
前節の規定(第四十五条から第四十七条までの規定を除く。)は、過去勤務掛金の納付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「法第二十四条」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十四条」と、「掛金月額」とあるのは「過去勤務掛金の額」と、第四十九条中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十五条第一項」と、第五十条及び第五十一条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十六条第一項」と、第五十二条中「法第二十六条第二項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十六条第二項」と読み替えるものとする。
機構は、被共済者について、過去勤務掛金を納付すべきすべての月につき、過去勤務掛金が納付されたときは、その旨を共済契約者に通知しなければならない。
法第三十条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。
法第三十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する団体(第六十三条において「特定退職金共済団体」という。)は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、機構に引き渡すこととする。
法第三十条第一項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。
法第三十条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した特定退職金共済制度から中小企業退職金共済制度への通算申出書に、被共済者証その他の当該申出を行う者が同項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を添付し、これを、機構を経由して、特定退職金共済団体に提出してしなければならない。 一当該申出を行う者の氏名及び住所 二当該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名称及び住所 三特定退職金共済団体の名称及び住所 四当該申出を行う者を雇用していた事業主の氏名又は名称及び住所 五退職の年月日
法第三十一条第一項の退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものは、所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体とする。
法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、機構は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同項に規定する団体(第六十七条及び第六十九条において「特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。
法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。
法第三十一条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した中小企業退職金共済制度から特定退職金共済制度への通算申出書に、共済手帳を添付し、これを、特定退職金共済団体を経由して、機構に提出してしなければならない。 一当該申出を行う者の氏名及び住所 二特定退職金共済団体の名称及び住所 三当該申出を行う者を雇用する事業主の氏名又は名称及び住所 四当該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名称及び住所 五退職の年月日
法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める金額は、同項の申出をした者に係る退職金に相当する額とする。
機構は、法第三十一条第一項の引渡しについては、前条に規定する額を特定退職金共済団体が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとする。
2 機構は、法第三十一条第一項の引渡しを行つたときは、遅滞なく、その旨及び当該引渡しを行つた額を同項の申出をした者に通知しなければならない。
法第三十一条の二第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次条、第六十九条の四、第六十九条の五(同条第二項を除く。)及び第六十九条の八(同条第一項第一号を除く。)において同じ。)の退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるものは、特定退職金共済団体(所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体をいう。次条において同じ。)であつた団体とする。
法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、事業主が同項の申出をした場合において、廃止団体が、退職金共済に関する契約に基づき当該廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額(以下この条、次条及び第六十九条の五において「引渡金額」という。)の総額を一括して、機構に引き渡すこととする。
2 特定退職金共済団体が、法第三十一条の二第一項の引渡金額を引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約(次項及び次条において「引渡契約」という。)を締結しようとするときは、次の各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 一退職金共済事業の廃止に関する意思の決定を証する書類 二所得税法施行令第七十四条第三項の承認(当該特定退職金共済団体が平成二十八年四月一日前に同項の承認を受けた場合にあつては、同令第七十三条第一項第九号に係る変更についての同令第七十四条第五項の承認)を受けたことを証する書類 三所得税法施行令第七十四条第一項に規定する退職金共済規程の写し
3 引渡契約を締結した特定退職金共済団体が所得税法施行令第七十五条第三項の届出書を税務署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを機構に提出しなければならない。
4 廃止団体は、第一項の引渡しについては、引渡金額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該引渡しは、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。
法第三十一条の二第一項の申出は、引渡契約の効力が生じた日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月の初日(その月が所得税法施行令第七十五条第三項の届出書に記載した年月日の属する月以後である場合にあつては、当該年月日の属する月の初日。第五号において「引渡申出日」という。)に、次の各号(当該申出が法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合にあつては、第三号から第五号までを除き、第二号の従業員が法第四条第二項の短時間労働被共済者(次項において単に「短時間労働被共済者」という。)となる場合又は第四号の掛金月額が五千円以上となる場合にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項を記載した引渡申出書を機構に提出してしなければならない。 一事業主の氏名又は名称及び住所 二事業主の雇用する従業員(引渡金額の引渡しを希望する者に限る。以下この条において同じ。)の氏名 三共済契約の効力が生じる日 四前号の日における掛金月額 五引渡申出日の前日の属する月における退職金共済に関する契約に係る掛金の月額 六廃止団体の名称 七廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の合計額 八引渡金額及びその総額 九従業員ごとの退職金共済に関する契約が締結された年月日及び当該退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数 十その他申出に関し必要な事項
2 前項の引渡申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合、前項第二号の従業員が短時間労働被共済者となる場合又は同項第四号の掛金月額が五千円以上となる場合にあつては、第三号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。 一廃止団体との間で退職金共済に関する契約を締結していたことを証する書類 二前項第二号の従業員が、引渡金額の引渡しを希望することを証する書類 三前項第五号の掛金の月額を証する書類 四前項第七号の合計額を証する書類 五前項第九号の年月日及び月数を証する書類
法第三十一条の二第一項の規定により引渡金額を機構に引き渡すことを希望する被共済者に係る共済契約の申込みは、第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。
2 前項の申込みは、法第三十一条の二第一項の申出と同時に行うものとする。
3 機構は、法第三十一条の二第一項の退職金共済に関する契約を締結していた事業主又は当該退職金共済に関する契約を締結している事業主が、共済契約の申込みを行うときは、当該事業主に対し、第四十五条の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。
4 機構は、法第三十一条の二第一項の申出を行う事業主に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。
5 機構は、法第三十一条の二第一項の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた共済契約者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。
法第三十一条の二第二項の規定による掛金納付月数の通算は、共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2 前項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた被共済者に対する法第十条第二項第三号ロ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に共済契約の効力が生じたものとみなす。
3 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する法第十条第二項及び令付録第一備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、令付録第一備考中「法第十条第二項第三号ロ」とあるのは「、平成四年四月以後の計算月について法第十条第二項第三号ロ」とする。
令第九条第三項の厚生労働省令で定める者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者とする。
確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは同条第八項の規定の適用を受ける被共済者のうち、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第三十一条の二第三項及び第七項、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。 一平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者である場合同条第三項第一号に規定する計算後残余額 二確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者である場合同条第七項に規定する元利合計額
2 特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項又は令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項及び第七項並びに令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定並びに確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、法第三十一条の二第九項、令第九条第七項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。
3 前二項の規定の適用を受ける共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前二項の規定の例により計算して得た額とする。
法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する事業主が同項の申出をした場合において、次の各号に掲げる者が、共済契約の被共済者となつた者に係る当該各号に定める資産の額(以下この条、次条及び第六十九条の十四において「移換額」という。)の総額を一括して、機構に移換することとする。 一確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等(以下「資産管理運用機関等」という。)確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金又は同法第八十九条第六項に規定する残余財産 二資産管理機関個人別管理資産
2 前項各号に掲げる者は、同項の移換については、移換額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該移換は、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。
法第三十一条の三第一項の申出は、次の各号(当該申出が同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出である場合にあつては、第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項を記載した移換申出書を機構に提出してしなければならない。 一事業主の氏名又は名称及び住所 二事業主の雇用する従業員(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意を得た者に限る。以下この条において同じ。)の氏名 三共済契約の効力が生じた日 四前号の日における掛金月額 五資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称 六移換額及びその総額 七従業員ごとの移換額の算定の基礎となつた期間の開始日及び移換額の算定の基礎となつた期間の月数 八その他申出に関し必要な事項
2 前項の移換申出書には、次に掲げる書類(当該申出が法第三十一条の三第一項の申出である場合にあつては、第六号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。 一確定給付企業年金又は企業型年金を実施していたことを証する書類 二移換額の移換に係る確定給付企業年金法第六条第一項の厚生労働大臣の承認若しくは同法第十六条第一項の厚生労働大臣の認可又は確定拠出年金法第五条第一項の厚生労働大臣の承認を受けたことを証する書類 三前項第二号の従業員が、加入者又は企業型年金加入者の資格を喪失したことを証する書類 四前項第二号の従業員が、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六に定める同意をしたことを証する書類 五前項第七号の日及び月数を証する書類 六確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたことを証する書類
法第三十一条の三第一項の共済契約を締結する場合における共済契約の申込みは、第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。
2 法第三十一条の三第一項の共済契約を締結する場合における共済契約の申込みは、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出と同時に行うものとする。
3 前項の申込みに係る退職金共済契約申込書には、確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたことを証する書類を添付しなければならない。
4 機構は、確定給付企業年金又は企業型年金を実施していた事業主又は実施している事業主が、共済契約の申込みを行うときは、当該事業主に対し、第四十五条の規定の適用その他の事項について説明を行うものとする。
5 機構は、法第三十一条の三第一項の申出を行う事業主に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。)を適用しないものとする。
6 機構は、法第三十一条の三第一項の申出をした者が掛金負担軽減措置を受けた共済契約者である場合は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。
法第三十一条の三第二項の規定による掛金納付月数の通算は、共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該共済契約の効力が生じた日における当該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2 前項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた被共済者に対する法第十条第二項第三号ロ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に共済契約の効力が生じたものとみなす。
3 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する法第十条第二項及び令付録第二備考の規定の適用については、前項の規定によるほか、法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、令付録第二備考中「法第十条第二項第三号ロ」とあるのは「、平成四年四月以後の計算月について法第十条第二項第三号ロ」とする。
令第十条第二項の厚生労働省令で定める者は、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者とする。
法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者のうち、同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項並びに第三十一条の三第三項及び第七項の規定にかかわらず、同条第三項の規定により算定される退職金の額に、同条第七項に規定する元利合計額を加算した額とする。
2 特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十一条の二第三項、第七項若しくは第九項又は令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項、第三十一条の三第三項及び第七項並びに令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項並びに令第十条第六項及び前項の規定の例により計算して得た額とする。
3 確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者のうち、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者であるもの(次項において「特定被共済者」という。)に係る退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第三十一条の三第三項及び第七項、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。 一平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者である場合同条第三項第一号に規定する計算後残余額 二確定給付企業年金法附則第二十八条第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項若しくは第八項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る共済契約の被共済者である場合同条第七項に規定する元利合計額
4 特定被共済者が、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十一条の二第三項、第七項若しくは第九項、令第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定又は第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項、第三十一条の三第三項及び第七項、令第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定並びに第一項及び第二項の規定並びに確定給付企業年金法附則第二十八条第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第三項及び第八項の規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項、令第十条第六項及び前三項の規定の例により計算して得た額とする。
5 前各項の規定の適用を受ける共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前各項の規定の例により計算して得た額とする。
法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。 一当該共済契約者が実施事業所(確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所又は確定拠出年金法第三条第三項第二号に規定する実施事業所をいう。以下この条及び第六十九条の十七において同じ。)の事業主でない場合次のイからヘまでに定める行為イ実施事業所の事業主(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしようとする者を除き、共済契約者である場合にあつては、法第三十一条の四第一項の申出をしようとする者に限る。以下この号及び第六十九条の十七において同じ。)との会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十七号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)ロ実施事業所の事業主との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)ハ会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該共済契約者が、実施事業所の事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるものニ会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、実施事業所の事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するものホ実施事業所の事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。)ヘ実施事業所の事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該共済契約者に使用される被共済者又は当該実施事業所の事業主に使用される加入者若しくは企業型年金加入者に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの 二当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合次のイからヘまでに定める行為イ実施事業所の事業主でない他の共済契約者(法第三十一条の四第一項の申出をしようとする者に限る。以下この号及び第六十九条の十七において「相手方共済契約者」という。)又は共済契約者でない実施事業所の事業主(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号及び第六十九条の十七において「相手方実施事業所事業主」という。)との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併ロ相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併ハ会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるものニ会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するものホ相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割ヘ相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの
法第三十一条の四第一項の申出は、同項に規定する合併等(以下「合併等」という。)をした日から起算して一年以内で法第八条第三項第一号の規定に基づき共済契約が解除された日の翌日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を記載した移換申出書に法第三十一条の四第一項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第三号に掲げる事項の記載を要しない。 一共済契約者の氏名又は名称及び住所 二法第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者の氏名 三法第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者の住所 四確定給付企業年金又は企業型年金(次条に定めるものに限る。以下同じ。)の名称 五確定給付企業年金又は企業型年金を実施した年月日 六資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称及び住所 七資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号
2 前項の申出を行う共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第三十一条の四第一項の規定による解約手当金に相当する額の移換に関して必要な事項について、被共済者に説明しなければならない。
3 第一項の申出を行う共済契約者は、第十条の通知をするときは、確定給付企業年金又は企業型年金を実施することを証する書類及び合併等をしたことを証する書類を機構に提出しなければならない。
4 機構は、第一項の申出を行う共済契約者(合併等をした日以後に共済契約を締結した者であつて、被共済者の全てについて、法第八条第三項第一号の規定に基づき当該共済契約を解除するものに限る。)に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。)を適用しないものとする。
法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一確定給付企業年金次のイからニまでのいずれにも該当するものイ法第三十一条の四第一項の移換をしたときにおける同項の申出に係る被共済者に係る確定給付企業年金法施行規則第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該移換がないものとして同条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額が、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の合算額を下回らないものであること。ロ法第三十一条の四第一項の規定により機構が移換する金額が、同項の申出をする共済契約者が負担する掛金として一括して払い込まれるものであること。ハ資産管理運用機関等が法第三十一条の四第一項の申出をする共済契約者から確定給付企業年金法第八十二条の五第一項の規定による申出をされていないこと。ニ合併等をした日の前日において、法第三十一条の四第一項の申出を行うこととなる共済契約者及び当該合併等の相手方となる事業主(実施事業所の事業主又は相手方共済契約者若しくは相手方実施事業所事業主をいう。)が、確定給付企業年金を実施していなかつた場合において、当該合併等をした日以後に新たに実施されるものでないこと。 二企業型年金次のイからハまでのいずれにも該当するものイ法第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者に係る解約手当金に相当する額の全額が、同項の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。ロ資産管理機関が法第三十一条の四第一項の申出をする共済契約者から確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をされていないこと。ハ合併等をした日の前日において、法第三十一条の四第一項の申出を行うこととなる共済契約者及び当該合併等の相手方となる事業主(実施事業所の事業主又は相手方共済契約者若しくは相手方実施事業所事業主をいう。)が、企業型年金を実施していなかつた場合において、当該合併等をした日以後に新たに実施されるものでないこと。
機構は、法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等又は資産管理機関への解約手当金に相当する額の移換については、当該額を資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。
2 機構は、法第三十一条の四第一項の移換を行つたときは、遅滞なく、解約手当金に相当する額を同項の申出をした共済契約者及び同項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。
機構は、法第三十一条の四第三項第二号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第一項の申出に係る被共済者に通知しなければならない。
2 法第三十一条の四第三項第二号の厚生労働省令で定める事由は、同条第一項の規定により機構が資産管理運用機関等又は資産管理機関に解約手当金に相当する額を移換する前に、同項の申出に係る確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたこと(当該確定給付企業年金又は企業型年金を実施した日以後に同項の申出に係る被共済者が退職した後、当該確定給付企業年金又は企業型年金が終了されたことを除く。)とする。
法第三十七条の規定による中小企業者でない事業主となつた旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。 一共済契約者の氏名又は名称 二主たる事業の内容 三常時雇用する従業員数 四資本金の額又は出資の総額 五中小企業者でなくなつた日
2 共済契約者は、前項の届出をする場合において、機構に対し法第八条第二項ただし書の承認の申請を求めるときは、前項の届書に第七条の承認の基準に該当することを明らかにした申出書を添付してしなければならない。
中小企業者でない事業主となつた共済契約者は、再び中小企業者となつたときは、次に掲げる事項を記載した届書に中小企業者となつたことを証する書類を添付し、これを機構に送付しなければならない。 一共済契約者の氏名又は名称 二主たる事業の内容 三常時雇用する従業員数 四資本金の額又は出資の総額 五中小企業者となつた日
法第三十七条の規定による被共済者が退職した旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。 一共済契約者の氏名又は名称 二被共済者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。) 三被共済者の退職の年月日
2 被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であつたことを証する書類 二退職の事由を証する書類(共済契約者が同居の親族のみを雇用する者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類)
3 機構は、第一項の届書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、共済契約者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該届書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。
4 共済契約者は、法第十条第五項の申出をしようとするときは、第一項の届書にその旨を記載しなければならない。
共済契約の共済契約者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 一同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することとなつたとき。 二同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなつたとき。
共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、共済手帳を紛失したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
特定業種共済契約の申込みをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定業種退職金共済契約申込書を機構に提出しなければならない。 一申込者の氏名、名称及び住所 二主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額 三当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であつて当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数 四被共済者とならないものとする者の範囲 五法第四十四条第四項の消印に使用する印章の印影
2 前項の特定業種退職金共済契約申込書には、特定業種共済契約を締結することについての従業員の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第一項の特定業種退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業であることを証する書類の提出を求めることができる。
法第四十一条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一被共済者となることに反対する意思を表明した者 二不正行為によつて、退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの 三法第八条第二項第三号の規定により解除された共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過していないもの
法第四十一条第四項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一所定労働時間が特に短い者 二当該特定業種に係る特定業種共済契約による退職金の支給を受けることがないことが明らかな者
法第四十一条第五項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一特定業種共済契約の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。 二特定業種共済契約の申込者が、不正行為によつて、退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとし、その退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。
2 機構は、特定業種共済契約の締結を拒絶しようとするときは、申込者に対し、拒絶の理由を付してその旨を通知しなければならない。
機構は、次に掲げる場合には、遅滞なく、共済契約者に対し、その者が当該特定業種に係る共済契約者であることを証する証票(以下「共済契約者証票」という。)を交付しなければならない。 一特定業種共済契約を締結したとき。 二第百四条第一項又は第三項の規定による届出があつたとき。 三第百四条第一項ただし書の規定による確認を行つたとき。
2 前項の規定による共済契約者証票の交付は、法第四十四条第五項に規定する電子情報処理組織(第八十六条の二第一項、第九十八条第四項及び第百二条第四項において単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により行うことができる。
法第四十一条第六項の規定による被共済者とならないこととなる者の範囲の拡大又は縮小は、機構にその旨を通知してしなければならない。
2 共済契約者は、前項の通知をする場合において、法第四十一条第七項に規定する場合に該当するときは、同項本文の同意又は同項ただし書の認定があつたことを証する書類を提出しなければならない。
3 共済契約者は、法第四十一条第七項ただし書の認定を受けようとするときは、同項ただし書に規定する事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第四十二条第二項第一号の厚生労働省令で定める期間は、当該特定業種共済契約が締結された日以後の期間のうち次の表の上欄に掲げる期間とし、同号の厚生労働省令で定める割合は、その期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
2 共済契約者は、法第四十二条第三項第二号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第六条第一項、第七条、第八条、第九条第二項及び第十条の規定は、特定業種共済契約について準用する。この場合において、第七条及び第八条中「法第八条第二項ただし書」とあるのは「法第四十二条第二項ただし書」と、同条第一項中「第七十条第二項」とあるのは「第百三条第二項において準用する第七十条第二項」と、第九条第二項中「法第八条第二項第一号」とあるのは「法第四十二条第二項第一号」と、「その月の所定労働日」とあるのは「その日の所定労働時間」と、第十条中「法第八条第三項第一号」とあるのは「法第四十二条第三項第一号」と読み替えるものとする。
共済契約者は、特定業種共済契約が解除されたときは、遅滞なく、共済契約者証票を機構に返還しなければならない。
法第四十三条第一項第二号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一みずから事業を営む者になるに至つたとき、その他他人に雇用される者でなくなるに至つたとき。 二当該特定業種に属する事業の事業主に期間を定めないで雇用されるに至つたとき。 三五十五歳に達したとき。
特定業種共済契約による退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書にその所持する共済手帳及び被共済者が法第四十三条第一項から第三項までに規定する退職金の支給を受けるべき事由に該当することを明らかにした書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。 一退職金の請求人の氏名及び住所 二被共済者の氏名及び生年月日 三退職金の支給を受けるべき事由及びその発生年月日 四退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(機構が法第七十二条第一項の規定により当該特定業種に係る業務を委託した金融機関(以下「特定業種受託金融機関」という。)から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、退職金支払通知書の送付先)
2 第十四条第二項から第四項まで及び第十五条の規定は、前項の退職金の請求及び支給について準用する。この場合において、第十四条第二項第四号中「法第十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十一条において準用する法第十四条第一項第二号又は第三号」と、第十五条第一項中「受託金融機関」とあるのは「特定業種受託金融機関」と、同条第二項中「法第十条第五項」とあるのは「法第五十一条において準用する法第十条第五項」と読み替えるものとする。
前条第二項において準用する第十五条第一項ただし書の退職金支払通知書により退職金を受領しようとする者は、特定業種受託金融機関に当該支払通知書を差し出さなければならない。
法第五十一条において準用する法第十条第五項の規定による退職金の減額は、当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額(減額の理由となる退職事由が発生した日の属する雇用期間に係るものに限る。)を当該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た数を乗じて得た額以下であつて、当該共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。
2 機構は、前項の申出があつた場合において、その内容が当該被共済者にとつて過酷であると認めるときは、これを変更することができる。
3 第十八条、第二十条及び第二十一条の規定は、第一項の退職金の減額について準用する。この場合において、これらの規定中「法第十条第五項」とあるのは「法第五十一条において準用する法第十条第五項」と、「被共済者の氏名及び住所」とあるのは「被共済者の氏名、生年月日及び住所」と読み替えるものとする。
共済契約者であつて法第四十四条第四項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「共済証紙貼付共済契約者」という。)は、被共済者に賃金を支払う都度、次項の規定により当該被共済者が提出する共済手帳に掛金の日額にその者を雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額の退職金共済証紙(以下「共済証紙」という。)を貼り付け、これに消印しなければならない。
2 被共済者は、共済証紙貼付共済契約者から賃金の支払を受けるときは、その所持する共済手帳を当該共済証紙貼付共済契約者に提出しなければならない。
共済契約者であつて法第四十四条第五項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「電子情報処理組織使用共済契約者」という。)は、被共済者に賃金を支払う期日の属する月の翌月末日までに、機構に対し、電子情報処理組織を使用して、当該賃金の支払の対象となる期間におけるその者を雇用した日数を報告するとともに、次条第一項の規定に基づき機構に対して納付する金銭から掛金の日額に当該雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額を掛金として納付することを申し出なければならない。
2 前項の報告には、被共済者を雇用した日数のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一電子情報処理組織使用共済契約者の氏名又は名称及び共済契約者番号 二被共済者の氏名及び被共済者番号
3 機構は、第一項の規定による報告及び申出(以下この項において「報告等」という。)を受けた場合には、当該報告等に基づき、掛金の納付に係る事務を処理するものとする。
4 機構は、前項の規定に基づき事務を処理したときは、電子情報処理組織使用共済契約者に対し、被共済者ごとの掛金の納付状況を明らかにしなければならない。
5 電子情報処理組織使用共済契約者は、被共済者から求めがあつたときは、当該被共済者の掛金の納付状況を当該被共済者に通知しなければならない。
電子情報処理組織使用共済契約者は、機構に対し、次に掲げるいずれかの方法により、前条第一項の規定に基づく掛金の納付の原資となる金銭を納付しなければならない。 一機構から得た納付情報により納付する方法 二電子情報処理組織使用共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法
2 前項第二号に規定する方法により前項の金銭を納付しようとする電子情報処理組織使用共済契約者は、その旨を機構に申し出なければならない。
3 機構は、第一項の金銭を収納したときは、電子情報処理組織使用共済契約者に対し、同項の金銭の収納状況を明らかにしなければならない。
4 電子情報処理組織使用共済契約者は、特定業種受託金融機関に、共済契約者証票を提示し、その保有する共済証紙を提出して、当該共済証紙の額に相当する額の金銭を第一項の金銭として納付することを申し出ることができる。
5 電子情報処理組織使用共済契約者は、次に掲げる場合には、機構に対し、第一項の規定により納付した金銭の返還を求めることができる。 一特定業種共済契約が解除されたとき。 二被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。
共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。
機構は、特定業種ごとに、共済証紙の様式を定め、これを公示しなければならない。
共済証紙は、特定業種受託金融機関において販売するものとする。
2 共済証紙貼付共済契約者は、共済証紙を購入しようとするときは、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示しなければならない。
3 共済証紙貼付共済契約者は、次に掲げる場合には、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する共済証紙の買戻しを申し出ることができる。 一特定業種共済契約が解除されたとき。 二被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。
4 共済証紙貼付共済契約者は、共済証紙が変更されたときは、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する変更前の共済証紙と変更後の共済証紙との交換を申し出ることができる。
共済契約者は、共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにしておかなければならない。
法第四十五条第一項の規定により掛金の納付を免除できる日分は、新たに特定業種共済契約の被共済者(同項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のあるものを除く。)となる者について、次の各号に掲げる共済契約者の属する法第二条第四項の特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日分とする。 一建設業五十日 二清酒製造業六十日 三林業六十二日
2 共済証紙貼付共済契約者に対する法第四十五条第一項の規定による免除(以下この条において単に「免除」という。)は、共済契約者の請求に基づき当該免除の対象となる被共済者に対して交付する共済手帳にその旨を明らかにして行うものとする。
3 電子情報処理組織使用共済契約者に対する免除は、当該電子情報処理組織使用共済契約者に対し、その旨を明らかにして行うものとする。
4 第四十七条第一項の規定は、免除について準用する。
機構は、法第四十六条第一項第一号の規定による認定があつたとき又は同項第二号の規定による申出に係る者が同号の乙特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者となつたときは、遅滞なく、同項の規定により繰り入れなければならない金額を同項の甲特定業種に係る勘定から、同項の乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。
法第四十六条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三十九条各号に掲げる退職とする。
法第四十六条第一項各号の申出は、移動通算申出書に同項第一号の申出にあつては第一号及び第二号、同項第二号の申出にあつては第一号及び第三号に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。 一従前の特定業種共済契約に係る共済手帳 二法第四十六条第一項第一号の認定があつたことを証する書類 三法第四十六条第一項第二号の同意があつたことを証する書類
2 法第四十六条第一項第一号の申出をしようとする者は、同号の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、法第四十六条第一項の繰入れを行つたときは、遅滞なく、当該繰入れを行つた金額及び当該繰入れに係る特定業種掛金納付月数を同項各号の申出をした者及び同項第二号の申出に係る者に通知しなければならない。
削除
法第四十六条第一項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が同条第二項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十三条の規定の適用については、同条第一項及び第四項第一号中「甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数」とあるのは、「甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る特定業種掛金納付月数を含む。)」とする。
元請負人は、法第四十七条の事務を処理しようとするときは、あらかじめ、その事務を処理しようとする事務所ごとに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一元請負人の氏名又は名称及び住所 二事務所の名称及び所在地 三委託を行つた下請負人の氏名又は名称及び住所並びにその委託した事務の内容 四委託を受けた事務に係る被共済者の見込み数
2 前項の届書には、当該下請負人が委託を行つたことを証する書類を添付しなければならない。
3 第一項の届書を提出した元請負人は、当該届書に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
4 第一項の規定による届書の提出、第二項の規定による書類の添付及び前項の規定による変更の届出については、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
法第四十七条の事務を処理する元請負人は、同条の事務を処理する事務所ごとに、当該事務所において処理する同条の事務に係る下請負人ごとの委託を受けた事務の内容並びに共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。
2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、法第四十四条第五項に規定する電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。
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