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労働昭和三十四年運輸省令第五十三号現行

船員に関する中小企業退職金共済法施行規則

公布日
1959/12/14
最終改正公布
2003/10/01
施行日
2003/10/01
条数
14

条文

第一条 (退職金減額の認定基準)

中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の国土交通省令で定める船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者(以下「被共済船員」という。)についての基準は、次のとおりとする。 一窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。 二秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。 三正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。

第二条 (退職金の減額)

法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による退職金の減額の額は、共済契約者の申し出た額によるものとする。

独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項の申し出た額が被共済船員の退職事由にてらし多額であると認めるときは退職金の減額の額を減ずることができる。

第三条 (退職金減額の認定申請)

共済契約者は、法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による認定を受けようとするときは、被共済船員の退職事由が第一条の基準に該当するものであることを明らかにした申請書を共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

第三条の二 (法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。 一被共済船員が、負傷又は疾病により、引き続き当該業務に従事することができないことによる退職 二被共済船員が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職 三その他前二号に準ずる事情に基づく退職

第四条 (退職事由の認定申請)

被共済船員は、法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の規定による認定を受けようとするときは、退職の事由を明らかにした申請書を従前の共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

第五条 (経由)

第三条及び第四条の申請書は、当該共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

第六条 (法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三条の二各号に掲げる退職とする。

第一条 (施行期日)

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

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