株式会社地域経済活性化支援機構法施行令
機構が法第二十二条第一項第一号又は第三号に掲げる業務を行う場合には、機構を<span>中小企業</span>信用保険法第三条第五項に規定する政令で定める者とする。
無尽業法施行令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項の規定による指定
(施行期日)この政令は、<span>中小企業</span>信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月十三日)から施行する。
金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項の規定による指定を受けた者(同法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関(同法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約の締結の相手方となるべき同条第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等の組合
(施行期日)この政令は、<span>中小企業</span>信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月十三日)から施行する。
資金決済に関する法律施行令
法人が<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項にお
<span>中小企業</span>等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定及び同条第十二号の改正規定は、<span>中小企業</span>の事業活動の継続に資するための<span>中小企業</span>等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から施行する。
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令
信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会
<span>中小企業</span>等協同組合法
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置東日本大震災法第三条から第六条まで、第七条(第三号に係る部分に限る。)、第八条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条並びに<span>中小企業</span>
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
法第三十八条の四第一項第一号ロに規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十八条第一項に規定する<span>中小企業</span>再生支援協議会が定めたも
沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興・共済事業団
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令
(<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)