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工業平成二十二年政令第百八十三号略称: 低炭素投資促進法施行令現行

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令

公布日
2010/08/06
最終改正公布
2010/08/06
施行日
2010/08/16
条数
6

条文

第一条 (非化石エネルギー源)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は、次のとおりとする。 一水力 二地熱 三太陽熱 四大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。) 五バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)

第二条 (指定金融機関の範囲)

法第八条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 一銀行 二長期信用銀行 三信用金庫及び信用金庫連合会 四信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会 五労働金庫及び労働金庫連合会 六農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。) 七漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。) 八農林中央金庫 九株式会社商工組合中央金庫 十株式会社日本政策投資銀行

第三条 (指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲)

法第八条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一農業協同組合法 二水産業協同組合法 三中小企業等協同組合法 四協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号) 五信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) 六長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) 七労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) 八銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) 九農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) 十株式会社日本政策金融公庫法 十一株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号) 十二株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号) 十三エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律

第四条 (株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条 (需要開拓支援法人としての指定を受けることができる法人)

法第十八条第一項の政令で定める法人は、株式会社とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十二年八月十六日)から施行する。

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