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行政組織平成二十一年政令第三百八号現行

金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令

公布日
2009/12/28
最終改正公布
2025/07/02
施行日
2026/05/25
条数
8

直近の改正法: 事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第十一号の規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日 二第十五号の規定資金決済に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日

第二条 (経過措置)

平成二十五年九月二十九日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

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