中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令
(認定及び申請に関する経過措置)この政令の施行前に<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項の規定により経済産業大臣がした認定又はこの政令の施行の際現に同項の規定により経済産業大臣に対してされている認定の申請は、それぞれこの政令による改正後の<span>中小企業</span>
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令
(<span>中小企業</span>者の範囲)
技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第十一条第三項第一号から第七号までに規定する<span>中小企業</span>者であるもの
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令
(<span>中小企業</span>者の範囲)
技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第十四項第一号から第七号までに規定する<span>中小企業</span>者であるもの
電子記録債権法施行令
信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
職員の退職管理に関する政令
全国<span>中小企業</span>団体中央会
術会議に置かれる事務局地方農政局北海道農政事務所林野庁(森林技術総合研修所及び森林管理局を除く。)林野庁森林管理局水産庁(漁業調整事務所を除く。)水産庁漁業調整事務所経済産業省電力・ガス取引監視等委員会に置かれる事務局経済産業局産業保安監督部那覇産業保安監督事務所資源エネルギー庁特許庁<span>中小企業</span>
技術研究組合法施行令
第一条の規定(<span>中小企業</span>等協同組合法施行令第二十二条及び第二十八条第四項の改正規定を除く。)、第二条の規定及び第四条の規定(技術研究組合法施行令第六条及び第八条第四項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令
(<span>中小企業</span>者の範囲)
法第八条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(<span>中小企業</span>信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一
株式会社地域経済活性化支援機構法施行令
内閣は、株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第一項第二号及び第三号並びに第四十三条第二項並びに<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
法第六十一条第三項の規定による承諾は、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構又は認定支援機関が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る<span>中小企業</span>者及び機構に対し電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該<span>中小企業</sp