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産業通則平成二十年政令第二百四十五号略称: 経営承継円滑化法施行令,中小企業経営承継円滑化法施行令現行

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令

公布日
2008/08/01
最終改正公布
2021/07/30
施行日
2021/08/02
条数
2

直近の改正法: 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (中小企業者の範囲)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(次条において「法」という。)第二条第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

第二条 (都道府県が処理する事務)

法第十二条第一項及び第十六条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

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