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商業平成二十一年政令第百九十六号略称: 地域商店街活性化法施行令現行

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令

公布日
2009/07/31
最終改正公布
2024/02/16
施行日
2024/03/15
条数
5

直近の改正法: 中小企業信用保険法施行令等の一部を改正する政令

条文

第一条 (中小企業者の範囲)

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

第二条 (商店街活性化事業関連保証に係る保険料率)

法第八条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

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