中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令
内閣は、<span>中小企業</span>における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項第三号及び第六号並びに第二項、第八条第一項、第十条第三項、第十一条並びに第十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(<span>中小企業</span>者の範囲)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
る従業員の数が二十人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、<span>中小企業</span>
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令
内閣総理大臣の所管に属する事業(当該事業に係る内閣総理大臣の権限が法令に基づき金融庁長官に委任されているもの(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項及び第二項の事業であって信用協同組合が行うもの並びに同法第九条の九第一項第一号の事業であって協同組合連合会が行うもの
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)第六条第三項の政令で定める率(以下「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(<span>中小企業</span>信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につ
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた<span>中小企業</span>者が<span>中小企業</span>信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
<span>中小企業</span>等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定