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労働平成三年政令第二百四十四号略称: 中小企業労働力確保法施行令現行

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令

公布日
1991/07/26
最終改正公布
2024/02/16
施行日
2024/03/15
条数
15

直近の改正法: 中小企業信用保険法施行令等の一部を改正する政令

条文

第一条 (中小企業者の範囲)

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

法第二条第一項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。 一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 三商工組合及び商工組合連合会 四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 五生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの 六酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの 七技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第五号までに規定する中小企業者であるもの

第二条 (一般社団法人の要件)

法第二条第二項の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることとする。

第三条 (保険料率)

法第十条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

第二条 (法附則第二条第一号の政令で定める日)

法附則第二条第一号の政令で定める日は、平成十四年三月三十一日とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第五条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

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