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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険昭和四十三年政令第百四十三号略称: 合転法施行令,合併転換法施行令

金融機関の合併及び転換に関する法律施行令

法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第五項の規定を準用する場合における同項において準用する<span>中小企業</span>等協同組合法第五十五条の二第一項及び第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える<span>中小企業</span>等協同組合法の規定読み替えられる字

法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第五項の規定を準用する場合における同項において準用する<span>中小企業</span>等協同組合法第五十五条の二第一項及び第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える<span>中小企業</span>等協同組合法の規定読み替えられ

鉱業昭和四十三年政令第二百四十一号

砂利採取法施行令

この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、<span>中小企業</span>等協同組合法施行令、<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分そ

都市計画昭和四十四年政令第百五十八号略称: 都計法施行令

都市計画法施行令

法第五十八条の十第一項の政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水

農業昭和四十四年政令第二百五十四号略称: 農振法施行令

農業振興地域の整備に関する法律施行令

この政令は、<span>中小企業</span>経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

国税昭和四十五年政令第百二十五号略称: 清酒業等安定法施行令

清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令

<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による事業協同組合又は協同組合連合会で清酒製造業者が直接又は間接の構成員であるもの

産業通則昭和四十五年政令第二百七号略称: 情報処理促進法施行令

情報処理の促進に関する法律施行令

法第三十三条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(<span>中小企業</span>信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、<span>中小企業</span>信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条

前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた<span>中小企業</span>者が<span>中小企業</span>信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

産業通則昭和四十六年政令第二十四号略称: 下請振興法施行令

受託中小企業振興法施行令

内閣は、下請<span>中小企業</span>振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第一項第二号及び第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(<span>中小企業</span>者の範囲)