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産業通則昭和四十六年政令第二十四号略称: 下請振興法施行令現行

受託中小企業振興法施行令

公布日
1971/03/12
最終改正公布
2025/10/01
施行日
2026/01/01
条数
7

直近の改正法: 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

条文

第一条 (中小企業者の範囲)

受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第三項第三号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

第二条 (振興事業関連保証及び特定連携事業関連保証に係る保険料率)

法第十一条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。次条第一項において同じ。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(次条第一項において「普通保険」という。)及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項及び次条において「無担保保険」という。)にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(次条第一項において「特別小口保険」という。)にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)、同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険にあつては〇・二九パーセントとする。

前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(次条第二項において「特定法人」という。)である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第三条 (受託中小企業取引機会創出事業関連保証に係る保険料率)

法第二十条第四項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第六条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十六号)の施行の日(平成十五年十一月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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