地方自治法施行令
第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号イに係る部分及び同条第九項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の八の改正規定(同条第二十七項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十項第一号中「受けた法人」の下に「で、<span>中小企業</span>等協
相続税法施行令
組合連合会と締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約<span>中小企業</span>
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の締結した小規模企業共済法第二条第二項(定義)に規定する共済契約(前条第一項第三号ホに掲げるものを除く。)に基づいて支給を受ける一時金
地方税法施行令
法第三十四条第一項第四号イに規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び<span>中小企業</span>事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えられた小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第一項各号に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約と
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会又は同条第四項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
事業性融資の推進等に関する法律
<span>中小企業</span>等協同組合法同法第九条の八に規定する信用協同組合の業務又は同法第九条の九に規定する協同組合連合会の業務
<span>中小企業</span>者(<span>中小企業</span>基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるもののうち、会社であるものをいう。)であって、認定事業性融資推進支援機関と第二百三十七条に規定する契約を締結した者(以下この章において「支援対象事業者」という。)から提供を受けた経営資源
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律
スマート農業技術活用サービス事業者(第二条第四項第二号から第四号までに掲げる役務の提供を行う者であって、<span>中小企業</span>者(公庫法第二条第三号に規定する<span>中小企業</span>者をいう。次号及び第十八条第一項第二号において同じ。)に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする
食品等事業者(<span>中小企業</span>者に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、その償還期限が十年を超えるもの